カテゴリー: 相続・税金

  • 相続税がかかる人・かからない人の違いをチェック

    結論:相続税がかかるのは全体の1割弱程度といわれるが、条件次第で誰にでも可能性がある

    「相続税は一部のお金持ちだけの話」というイメージを持つ方も多いですが、実際に相続税の課税対象となる割合は、国税庁の統計によれば全国でおおむね1割弱程度(年度によって変動)にとどまるといわれています。つまり、多くの相続では相続税はかからないものの、不動産の評価額が高い都市部に住んでいる、相続人の数が少ない、生命保険の非課税枠を活用していないといった条件が重なると、平均よりも課税対象になりやすい傾向があるとされています。

    自分の家庭が課税対象になりそうかどうかの目安を知りたい方は、相続税ざっくり計算機に遺産総額や法定相続人数を入力すると、基礎控除後の課税対象額の概算をすぐに確認できます。

    この記事では、相続税がかかりやすいケース・かかりにくいケースの違いと、簡単な自己チェックリストを紹介します。

    相続税がかかる人はどのくらいいるのか

    課税割合はおおむね1割弱程度とされる

    国税庁が毎年公表している相続税の申告状況に関する統計では、亡くなった人の数(被相続人数)に対して、相続税の課税対象となった人の割合(課税割合)が示されています。近年の傾向としては、この課税割合はおおむね1割弱程度で推移しているとされていますが、正確な数値は年度や地域によって変動するため、最新の割合を確認したい場合は国税庁が公表する統計資料を直接参照することをおすすめします。

    平成27年の改正以降、課税割合は増加傾向にあるとされる

    平成27年(2015年)の税制改正で基礎控除額が引き下げられたことにより、それ以前と比べて相続税の課税対象となる件数・割合は増加傾向にあると国税庁も説明しています。「以前は関係なかったから今回も大丈夫」と判断せず、現行の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を前提に、あらためて自分のケースを確認しておくことが望ましいといえます。基礎控除の詳しい計算方法は、別記事「相続税の基礎控除とは?国税庁の計算方法をわかりやすく解説」でも解説しています。

    相続税がかかりやすいとされる典型的なケース

    以下のような条件に当てはまる場合、平均的な水準よりも相続税の課税対象になりやすい傾向があるといわれています。ただし、実際に課税対象になるかどうかは遺産全体の評価額と法定相続人の数の組み合わせで決まるため、あくまで傾向としての紹介です。

    1. 不動産が都市部にある

    相続財産の評価額のうち、不動産(とくに土地)が占める割合は大きくなりやすいとされています。都市部や地価の高いエリアに自宅や収益不動産を所有している場合、路線価などをもとにした評価額が高くなりやすく、遺産総額を押し上げる要因になります。地方に比べて都市部での相続は、同じ広さの土地でも評価額が大きく異なる点に注意が必要です。

    2. 相続人の数が少ない

    基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されるため、法定相続人の数が少ないほど基礎控除額も小さくなります。たとえば配偶者と子1人のみ(法定相続人2人)の場合と、配偶者と子3人(法定相続人4人)の場合とでは、基礎控除額に1,200万円の差が生じます。子どもがいない、または相続人が配偶者のみ・子1人のみといった家庭は、相対的に基礎控除額が小さくなりやすい点に留意が必要です。

    3. 生命保険の非課税枠を活用していない

    死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠が別途設けられています。この非課税枠を活用せず、現金や預貯金のまま遺産として残している場合、生命保険を活用しているケースに比べて課税対象額が大きくなりやすいとされています。生命保険を相続対策として活用するかどうかは、家庭の状況によって適否が異なるため、検討する場合は専門家に相談することが望ましいとされています。

    4. 退職金や死亡保険金などが多額にある

    死亡退職金についても、生命保険金と同様に「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられていますが、この非課税枠を超える金額は相続財産として課税対象に含まれます。会社役員や退職金水準の高い企業に勤めていた場合など、退職金が多額になるケースでは、非課税枠を超える部分が遺産総額を押し上げる要因になり得ます。

    相続税がかかりにくいとされる典型的なケース

    一方で、以下のようなケースでは、相続税の課税対象にならない、あるいは課税対象額が小さくなりやすい傾向があるとされています。

    • 遺産の大部分が預貯金・現金で、かつ総額が基礎控除額を大きく下回っている
    • 法定相続人の数が比較的多く、基礎控除額が大きくなっている
    • 生命保険や死亡退職金の非課税枠を活用し、課税対象となる財産を圧縮できている
    • 自宅の土地について小規模宅地等の特例の適用条件を満たしており、評価額が大きく減額される見込みがある
    • 配偶者がすべて(または大部分)を相続し、配偶者の税額軽減の適用が見込める

    ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果として税額がゼロになる場合は、相続税の申告自体は必要になる点に注意が必要です。「税額がゼロ=何もしなくてよい」ではない点は、見落としやすいポイントとしてあらためて意識しておくとよいでしょう。

    簡易チェックリスト:自分の家庭はどちらに近いか

    以下の項目に当てはまる数が多いほど、相続税が課税対象になりやすい傾向があるとされています。あくまで簡易的な目安であり、実際の判定には遺産全体の正確な評価が必要です。

    • 自宅や所有不動産が都市部・地価の高いエリアにある
    • 法定相続人の数が1〜2人程度と少ない
    • 死亡保険金・死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人数)を使い切っていない、または加入していない
    • 預貯金・有価証券・不動産などを合計した遺産総額が、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に近い、または上回りそうだと感じる
    • 小規模宅地等の特例など評価減の特例を使える見込みが立っていない

    当てはまる項目が多い場合は、遺産総額と法定相続人数を使って、相続税ざっくり計算機でおおまかな課税対象額を試算してみることをおすすめします。逆に当てはまる項目が少ない場合でも、不動産の評価額の見込み違いなどで想定より遺産総額が大きくなるケースもあるため、一度概算を確認しておくと安心につながりやすいといえます。

    自分の場合を計算機で確認してみる

    相続税がかかるかどうかは、遺産総額・法定相続人の数・特例の適用状況など複数の要素の組み合わせで決まるため、統計上の課税割合(1割弱程度)だけを見て「自分は大丈夫」「自分は危ない」と判断するのは早計です。まずは相続税ざっくり計算機で、ご自身の遺産総額と法定相続人数を入力し、基礎控除後の課税対象額の目安を確認してみましょう。あわせて「相続税の基礎控除とは?国税庁の計算方法をわかりやすく解説」もご参照いただくと、基礎控除や法定相続人の数え方についてより理解が深まります。

    まとめ

    • 国税庁の統計では、相続税の課税割合はおおむね1割弱程度とされるが、年度・地域により変動する
    • 平成27年の税制改正以降、基礎控除額の引き下げにより課税割合は増加傾向にあるとされる
    • 都市部の不動産保有、相続人が少ない、生命保険の非課税枠未活用などは課税対象になりやすい傾向とされる
    • 特例の適用で税額がゼロでも申告が必要になる場合がある点に注意
    • 自分のケースの目安は計算機で確認し、判断に迷う場合は税理士等の専門家に相談することが望ましい

    出典

    • 国税庁「相続税の申告事績の概要」等の統計資料
    • 国税庁「相続税の計算」「相続税がかかる場合」関連ページ
    • 国税庁「相続税の非課税財産(生命保険金・死亡退職金)」関連ページ
    • 国税庁「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」関連ページ

    最終更新日: 2026年7月9日

    本ツール・記事は一般的な目安を提供するものであり、個別の税務・法律・資産運用上の助言ではありません。実際の手続き・判断にあたっては、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。当サイトの情報の正確性には配慮していますが、制度改正等により内容が最新でない場合があります。

  • 相続税の基礎控除とは?国税庁の計算方法をわかりやすく解説

    結論:基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

    相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、遺産の総額がこの基礎控除の範囲内に収まっていれば、原則として相続税はかかりません。国税庁の案内によると、基礎控除額は次の式で計算されます。

    基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

    この式は平成27年(2015年)の税制改正以降のもので、それ以前と比べて控除額の水準が引き下げられたため、以前より相続税の対象になりやすくなったといわれています。自分のケースで基礎控除額がいくらになるか、また遺産総額との差でどの程度の課税対象額になりそうかをざっくり試したい方は、相続税ざっくり計算機から遺産総額と法定相続人数を入力するだけで概算を確認できます。

    以下では、基礎控除の計算方法と「法定相続人の数」の数え方、具体的な計算例、そして基礎控除以下でも注意が必要なケースについて、国税庁の情報をもとに整理します。

    基礎控除の計算式とその意味

    なぜ基礎控除という仕組みがあるのか

    相続税は、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人が受け継いだ際に、その財産価値に応じて課される税金です。ただし、遺産のすべてに課税してしまうと、一般的な家庭の相続でも税負担が重くなりすぎるおそれがあるため、一定額までは非課税とする「基礎控除」が設けられています。基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税は発生しないという整理です。

    平成27年の改正で控除額が引き下げられた

    基礎控除額の計算式は、平成26年12月31日以前に発生した相続と、平成27年1月1日以降に発生した相続とで異なります。

    • 平成26年12月31日以前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
    • 平成27年1月1日以降:3,000万円+600万円×法定相続人の数

    このように、現行の基礎控除額は改正前のおよそ6割の水準に引き下げられています。国税庁もこの改正を境に、相続税の課税対象となる件数が増加傾向にあると説明しており、以前は「うちは関係ない」と思っていた家庭でも、現行制度では課税対象になり得る点に注意が必要です。

    「法定相続人の数」の数え方

    基礎控除額の計算で重要になるのが「法定相続人の数」です。これは実際に遺産を相続する人の数ではなく、民法上の相続人の範囲とその順位に基づいて数える点に注意が必要です。

    配偶者は常に相続人になる

    被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。そのうえで、以下の順位に従って他の法定相続人が決まります。

    第1順位:子(直系卑属)

    被相続人に子がいる場合、子が配偶者とともに法定相続人になります。子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」という考え方があります。

    第2順位:親(直系尊属)

    子がいない場合は、被相続人の親(父母)が法定相続人になります。親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が対象になることもあります。

    第3順位:兄弟姉妹

    子も親(直系尊属)もいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となるケースがありますが、代襲は一代限りとされている点が子の代襲相続とは異なります。

    養子の数には制限がある

    法定相続人の数を計算する際、養子がいる場合は次のような制限が設けられています。

    • 被相続人に実子がいる場合:法定相続人の数に含める養子は1人まで
    • 被相続人に実子がいない場合:法定相続人の数に含める養子は2人まで

    これは、養子を多く迎えることで基礎控除額を意図的に増やす対策を防ぐための制限とされています。実際の相続関係が複雑な場合(養子縁組がある、代襲相続が発生している等)は、法定相続人の数の判定を誤りやすいため、税理士など専門家に確認することが望ましいとされています。

    計算例で確認する基礎控除額

    計算例1:配偶者+子2人のケース

    配偶者と子2人が法定相続人の場合、法定相続人の数は3人です。

    基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

    このケースでは、遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかからない計算になります。

    計算例2:配偶者のみ、子なし、被相続人の親が健在のケース

    被相続人に子がおらず、配偶者と被相続人の親(1人が健在)が法定相続人になる場合、法定相続人の数は2人です。

    基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円

    このように、法定相続人の数が1人違うだけでも基礎控除額は600万円変動するため、自分のケースでの法定相続人の数を正確に把握することが、相続税の見込みを考えるうえでの第一歩になります。実際の遺産総額と照らし合わせて課税対象額の目安を知りたい場合は、相続税ざっくり計算機に遺産総額と法定相続人数を入力してみると、おおまかなイメージがつかみやすくなります。

    基礎控除以下なら申告不要が原則、ただし例外に注意

    原則:基礎控除以下なら相続税の申告は不要

    遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、税務署への申告も原則として不要とされています。多くの一般的な相続では、この基礎控除の範囲内に収まるケースも少なくないといわれています。

    例外:特例を使う場合は申告が必要になることがある

    ただし、次のような特例の適用を受けることで初めて基礎控除以下(または非課税)になる場合は、たとえ結果として納税額がゼロであっても、相続税の申告が必要になる点に注意が必要です。

    • 小規模宅地等の特例:自宅の土地などについて評価額を大きく減額できる特例で、この特例を適用した結果として基礎控除以下になる場合は申告が必要とされています
    • 配偶者の税額軽減(配偶者控除):配偶者が相続した財産について税額が軽減される制度で、これを適用して納税額がゼロになる場合も申告が必要とされています

    つまり、「特例を使わなければ課税対象だが、特例を使うことで税額がゼロになる」というケースでは、申告書の提出そのものが特例適用の条件になっていることが多く、申告をしなければ特例の効果を受けられない可能性があります。遺産に自宅の土地が含まれている場合や配偶者が相続する場合は、単純に基礎控除額と遺産総額を比較するだけでなく、申告の要否について税理士に確認しておくと安心につながりやすいといえます。

    自分のケースの目安を計算してみる

    基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」というシンプルな式で計算できますが、実際には法定相続人の数え方や特例の適用有無によって、申告の要否や税額の見込みが変わってきます。まずはご自身の遺産総額と法定相続人数を使って、おおまかな課税対象額の目安を把握することから始めてみるとよいでしょう。

    相続税ざっくり計算機では、遺産総額と法定相続人の数を入力するだけで、基礎控除後の課税対象額や税額の概算を国税庁の速算表に基づいて試算できます。あわせて次の記事「相続税がかかる人・かからない人の違いをチェック」もご参照ください。

    まとめ

    • 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(平成27年1月1日以降の相続に適用)
    • 法定相続人は配偶者(常に相続人)と、子→親→兄弟姉妹の順位で決まる
    • 養子は法定相続人の数に含められる人数に制限がある(実子の有無で1人または2人まで)
    • 遺産総額が基礎控除以下であれば原則申告不要だが、小規模宅地等の特例や配偶者控除を使う場合は申告が必要になることがある
    • 自分のケースの目安は計算機で確認し、申告の要否は税理士など専門家にも相談することが望ましい

    出典

    • 国税庁「相続税の計算」「相続税がかかる場合」関連ページ
    • 国税庁「相続税の申告が必要な方」
    • 国税庁「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」関連ページ

    最終更新日: 2026年7月9日

    本ツール・記事は一般的な目安を提供するものであり、個別の税務・法律・資産運用上の助言ではありません。実際の手続き・判断にあたっては、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。当サイトの情報の正確性には配慮していますが、制度改正等により内容が最新でない場合があります。

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    ご注意: 本ツールは国税庁の相続税速算表(令和6年時点)に基づく概算です。「法定相続分課税方式」で相続税の総額をざっくり求めるものであり、実際の税額とは異なります。

    実際の相続税は、土地・建物・株式などの財産評価配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例、未成年者控除・障害者控除・生命保険や退職金の非課税枠など、各種の控除・特例によって大きく変わります。相続放棄や養子の数の制限など、法定相続人の数え方にも細かなルールがあります。

    申告が必要かどうかの最終的な判断や具体的な税額の計算は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。

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