結論:基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、遺産の総額がこの基礎控除の範囲内に収まっていれば、原則として相続税はかかりません。国税庁の案内によると、基礎控除額は次の式で計算されます。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
この式は平成27年(2015年)の税制改正以降のもので、それ以前と比べて控除額の水準が引き下げられたため、以前より相続税の対象になりやすくなったといわれています。自分のケースで基礎控除額がいくらになるか、また遺産総額との差でどの程度の課税対象額になりそうかをざっくり試したい方は、相続税ざっくり計算機から遺産総額と法定相続人数を入力するだけで概算を確認できます。
以下では、基礎控除の計算方法と「法定相続人の数」の数え方、具体的な計算例、そして基礎控除以下でも注意が必要なケースについて、国税庁の情報をもとに整理します。
基礎控除の計算式とその意味
なぜ基礎控除という仕組みがあるのか
相続税は、亡くなった方(被相続人)の遺産を相続人が受け継いだ際に、その財産価値に応じて課される税金です。ただし、遺産のすべてに課税してしまうと、一般的な家庭の相続でも税負担が重くなりすぎるおそれがあるため、一定額までは非課税とする「基礎控除」が設けられています。基礎控除の範囲内であれば、原則として相続税は発生しないという整理です。
平成27年の改正で控除額が引き下げられた
基礎控除額の計算式は、平成26年12月31日以前に発生した相続と、平成27年1月1日以降に発生した相続とで異なります。
- 平成26年12月31日以前:5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
- 平成27年1月1日以降:3,000万円+600万円×法定相続人の数
このように、現行の基礎控除額は改正前のおよそ6割の水準に引き下げられています。国税庁もこの改正を境に、相続税の課税対象となる件数が増加傾向にあると説明しており、以前は「うちは関係ない」と思っていた家庭でも、現行制度では課税対象になり得る点に注意が必要です。
「法定相続人の数」の数え方
基礎控除額の計算で重要になるのが「法定相続人の数」です。これは実際に遺産を相続する人の数ではなく、民法上の相続人の範囲とその順位に基づいて数える点に注意が必要です。
配偶者は常に相続人になる
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。そのうえで、以下の順位に従って他の法定相続人が決まります。
第1順位:子(直系卑属)
被相続人に子がいる場合、子が配偶者とともに法定相続人になります。子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」という考え方があります。
第2順位:親(直系尊属)
子がいない場合は、被相続人の親(父母)が法定相続人になります。親がすでに亡くなっている場合は、祖父母が対象になることもあります。
第3順位:兄弟姉妹
子も親(直系尊属)もいない場合に限り、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となるケースがありますが、代襲は一代限りとされている点が子の代襲相続とは異なります。
養子の数には制限がある
法定相続人の数を計算する際、養子がいる場合は次のような制限が設けられています。
- 被相続人に実子がいる場合:法定相続人の数に含める養子は1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:法定相続人の数に含める養子は2人まで
これは、養子を多く迎えることで基礎控除額を意図的に増やす対策を防ぐための制限とされています。実際の相続関係が複雑な場合(養子縁組がある、代襲相続が発生している等)は、法定相続人の数の判定を誤りやすいため、税理士など専門家に確認することが望ましいとされています。
計算例で確認する基礎控除額
計算例1:配偶者+子2人のケース
配偶者と子2人が法定相続人の場合、法定相続人の数は3人です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
このケースでは、遺産総額が4,800万円以下であれば、原則として相続税はかからない計算になります。
計算例2:配偶者のみ、子なし、被相続人の親が健在のケース
被相続人に子がおらず、配偶者と被相続人の親(1人が健在)が法定相続人になる場合、法定相続人の数は2人です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
このように、法定相続人の数が1人違うだけでも基礎控除額は600万円変動するため、自分のケースでの法定相続人の数を正確に把握することが、相続税の見込みを考えるうえでの第一歩になります。実際の遺産総額と照らし合わせて課税対象額の目安を知りたい場合は、相続税ざっくり計算機に遺産総額と法定相続人数を入力してみると、おおまかなイメージがつかみやすくなります。
基礎控除以下なら申告不要が原則、ただし例外に注意
原則:基礎控除以下なら相続税の申告は不要
遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は発生せず、税務署への申告も原則として不要とされています。多くの一般的な相続では、この基礎控除の範囲内に収まるケースも少なくないといわれています。
例外:特例を使う場合は申告が必要になることがある
ただし、次のような特例の適用を受けることで初めて基礎控除以下(または非課税)になる場合は、たとえ結果として納税額がゼロであっても、相続税の申告が必要になる点に注意が必要です。
- 小規模宅地等の特例:自宅の土地などについて評価額を大きく減額できる特例で、この特例を適用した結果として基礎控除以下になる場合は申告が必要とされています
- 配偶者の税額軽減(配偶者控除):配偶者が相続した財産について税額が軽減される制度で、これを適用して納税額がゼロになる場合も申告が必要とされています
つまり、「特例を使わなければ課税対象だが、特例を使うことで税額がゼロになる」というケースでは、申告書の提出そのものが特例適用の条件になっていることが多く、申告をしなければ特例の効果を受けられない可能性があります。遺産に自宅の土地が含まれている場合や配偶者が相続する場合は、単純に基礎控除額と遺産総額を比較するだけでなく、申告の要否について税理士に確認しておくと安心につながりやすいといえます。
自分のケースの目安を計算してみる
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」というシンプルな式で計算できますが、実際には法定相続人の数え方や特例の適用有無によって、申告の要否や税額の見込みが変わってきます。まずはご自身の遺産総額と法定相続人数を使って、おおまかな課税対象額の目安を把握することから始めてみるとよいでしょう。
相続税ざっくり計算機では、遺産総額と法定相続人の数を入力するだけで、基礎控除後の課税対象額や税額の概算を国税庁の速算表に基づいて試算できます。あわせて次の記事「相続税がかかる人・かからない人の違いをチェック」もご参照ください。
まとめ
- 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」(平成27年1月1日以降の相続に適用)
- 法定相続人は配偶者(常に相続人)と、子→親→兄弟姉妹の順位で決まる
- 養子は法定相続人の数に含められる人数に制限がある(実子の有無で1人または2人まで)
- 遺産総額が基礎控除以下であれば原則申告不要だが、小規模宅地等の特例や配偶者控除を使う場合は申告が必要になることがある
- 自分のケースの目安は計算機で確認し、申告の要否は税理士など専門家にも相談することが望ましい
出典
- 国税庁「相続税の計算」「相続税がかかる場合」関連ページ
- 国税庁「相続税の申告が必要な方」
- 国税庁「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」関連ページ
最終更新日: 2026年7月9日
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