相続税ざっくり計算機(基礎控除・速算表対応)

執筆者:

カテゴリ:

遺産総額と相続人の構成を入力するだけで、相続税がかかるかどうか(基礎控除の判定)と、相続税の総額の概算を計算できる無料ツールです。国税庁の相続税速算表(令和6年時点)に基づいています。登録不要・入力データはサーバーに送信されません。

相続税 ざっくり計算機

遺産の総額と相続人の構成を入れるだけで、
相続税がかかるかどうか・おおよその税額を計算します。

万円

預貯金・不動産・株式などの財産から、借入金や葬式費用を差し引いた「正味の遺産額」の目安を万円で入力してください。(例:1億円 → 10000)

亡くなった方の子どもの人数です。子がいない場合は0にしてください。0にすると、下に「親」「兄弟姉妹」の入力欄が表示されます。

子がいない場合、次の順位として親が相続人になります。親がいれば人数を、いなければ0にしてください。

子も親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。(親が1人でもいる場合、兄弟姉妹は相続人になりません)

相続税の総額(概算)

遺産の総額
法定相続人の数
基礎控除額
課税遺産総額
相続税の総額(概算)

ご注意: 本ツールは国税庁の相続税速算表(令和6年時点)に基づく概算です。「法定相続分課税方式」で相続税の総額をざっくり求めるものであり、実際の税額とは異なります。

実際の相続税は、土地・建物・株式などの財産評価配偶者の税額軽減小規模宅地等の特例、未成年者控除・障害者控除・生命保険や退職金の非課税枠など、各種の控除・特例によって大きく変わります。相続放棄や養子の数の制限など、法定相続人の数え方にも細かなルールがあります。

申告が必要かどうかの最終的な判断や具体的な税額の計算は、必ず税理士などの専門家にご相談ください。
PR

「相続税がかかりそう」と出た方へ

実際の相続税は、財産の評価方法や特例(小規模宅地・配偶者控除など)の使い方で大きく変わります。「税理士ドットコム」なら、相続に強い税理士を無料で紹介してもらえます。申告が必要かどうかの相談だけでも可能です。

相続に強い税理士を無料で探す(税理士ドットコム)

※本サービスは当サイトの提携先が提供します。紹介・相談は無料です。

PR

相続の手続きをまるごと相談したい方はこちら

税金の計算だけでなく、戸籍集め・遺産分割・名義変更など相続の手続き全体をサポートしてほしい方には、相続サポートサービス「相続アシスト」という選択肢もあります。Webフォームから問い合わせできます。

相続アシストに問い合わせてみる

※本サービスは当サイトの提携先が提供します。

あわせて使いたいツール

老後の資金計画もあわせて確認したい方は、老後資金逆算シミュレーターもご利用ください。

このツールの使い方

  • 遺産の総額:預貯金・不動産・株式などの財産から、借入金や葬式費用を差し引いた「正味の遺産額」の目安を万円で入力します(例:1億円→10000)。
  • 配偶者の有無:亡くなった方に配偶者(夫または妻)がいるかを選びます。
  • 子の人数:実子・養子・代襲相続する孫を含めます。子がいない場合は0にすると、親・兄弟姉妹の入力欄が表示されます。

計算の前提と限界

  • 本ツールは国税庁の相続税速算表(令和6年時点)に基づく概算です。現行制度では、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
  • 「法定相続分課税方式」で相続税の総額をざっくり求めるもので、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・生命保険金の非課税枠などは反映していません。
  • 実際の税額は財産の評価方法や各種控除・特例で大きく変わります。あくまで目安としてご利用ください。

結果の見方

  • 「基礎控除を超えています」と表示された場合、相続税がかかる見込みです。基礎控除以内であれば、原則として相続税の申告・納税は不要です。
  • 「相続税の総額(概算)」は、法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定した場合の税額の合計です。実際の各人の負担額は、遺産分割の内容によって変わります。
  • 特例を使って税額が0円になる場合でも、申告が必要になることがあります。判断に迷う場合は専門家にご確認ください。

よくある質問

配偶者がいれば相続税はかからない?

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、取得額が1億6,000万円か法定相続分までであれば税額が軽減されますが、適用には申告が必要です。本ツールの概算には反映されていません。

生命保険金も遺産に含めますか?

死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。目安を入力する際は、非課税枠を超える部分を財産に加えて考えると実態に近づきます。

相続税の申告期限はいつまで?

現行制度では、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が申告・納税の期限とされています。

あわせて読みたい