認知症に備える財産管理|成年後見制度・家族信託・任意後見の違いを解説

「親が認知症になり、銀行の口座からお金を引き出せなくなってしまった」——近年、こうした「資産凍結」に関するご相談が増えています。判断能力が低下すると、本人名義の預貯金の引き出しや不動産の売却、相続対策などが原則としてできなくなるとされています。

高齢化が進むなかで、認知症は誰にとっても身近なテーマになりつつあります。判断能力があるうちにできる備えを知っておくことは、ご本人にとっても、支えるご家族にとっても大きな安心につながります。

こうした事態に備える方法として、現行制度では成年後見制度(法定後見・任意後見)や家族信託があります。この記事では、認知症に備える3つの財産管理の方法について、それぞれの特徴や費用の目安、選び方をやさしく解説します。

認知症による資産凍結は、一度起きてしまうと解決に時間と手間がかかります。だからこそ、制度の違いを正しく理解し、ご自身やご家族に合った備えを早めに考えておくことが安心につながります。本記事が、その第一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

認知症になると財産はどうなる?

判断能力が低下すると、本人の財産を守るために、法律上さまざまな制限がかかります。具体的には、次のようなことが難しくなるとされています。

  • 預貯金の引き出しや定期預金の解約
  • 不動産の売却・賃貸借契約
  • 生前贈与や生命保険の契約などの相続対策
  • 施設への入居契約や大きな支出の判断

たとえば、施設への入居費用を用意するために親名義の自宅を売却しようとしても、売買契約には本人の意思確認が必要です。判断能力が低下しているとこの契約自体ができず、家族が代わりに手続きを進めることも原則としてできません。同じように、定期預金の解約や高額な医療費の支払いなど、いざというときにお金を動かせない事態が起こり得ます。

金融機関は、本人の判断能力の低下を知ると、本人を保護するために口座を事実上凍結することがあります。家族であっても、本人に代わって自由に引き出すことはできません。これがいわゆる「資産凍結」の問題です。

金融機関が口座を凍結するのは、判断能力が十分でない本人が不利益を被ったり、家族間のトラブルに巻き込まれたりするのを防ぐためです。本人を守るための仕組みですが、結果として必要な支払いに困ることもあり、元気なうちからの事前の対策が大切とされています。

資産凍結が起きると、介護や生活にかかるお金をご家族が一時的に立て替えることになり、家計や人間関係に負担がかかることもあります。こうした負担を避けるためにも、判断能力があるうちに、ご家族で方針を共有しておくことが役立ちます。

認知症に備える3つの方法

認知症による資産凍結に備える主な方法は、次の3つです。

  • 法定後見制度:判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人などを選任する制度
  • 任意後見制度:元気なうちに、将来の後見人を自分で契約して決めておく制度
  • 家族信託(民事信託):元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を託しておく仕組み

大きく分けると、法定後見は「判断能力が低下した後の対応策」、任意後見と家族信託は「元気なうちにできる事前の備え」という位置づけです。どれか一つが絶対に優れているというものではなく、目的や状況に応じて選ぶことが大切とされています。

まずは、それぞれの概要を比較表で確認してみましょう。

制度開始できる時期主な特徴
法定後見判断能力が低下した後家庭裁判所が後見人を選任。財産の保全に重点
任意後見元気なうち(発効は低下後)契約で後見人を指定。監督人がつく
家族信託元気なうち家族に管理を託す。柔軟な運用・承継指定が可能

以下で、それぞれの制度をくわしく見ていきます。

法定後見制度

法定後見制度は、すでに判断能力が低下した方を支えるための制度です。家庭裁判所に申立てを行い、選ばれた成年後見人などが、本人に代わって財産管理や契約(法律行為)を行います。判断能力の程度に応じて、次の3つの類型に分かれています。

  • 後見:判断能力がほとんどない方が対象
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な方が対象
  • 補助:判断能力が不十分な方が対象

3つの類型では、後見人などに与えられる権限の範囲が異なります。後見では広く代理権が認められる一方、保佐・補助では、本人ができる行為を尊重しつつ、必要な範囲に支援がとどめられます。本人の状態に応じて、適切な支援の形が選ばれる仕組みです。

法定後見を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ、本人・配偶者・四親等内の親族などが申立てを行います。医師の診断書などをもとに家庭裁判所が本人の状態を確認し、後見人などを選任します。後見人には家族が選ばれることもありますが、近年は司法書士・弁護士などの専門職が選ばれるケースも多くなっているとされています。

メリットとしては、本人の財産を法的にしっかり守れること、すでに判断能力が低下していても利用できることが挙げられます。

一方でデメリットとしては、家庭裁判所の関与があるため財産の柔軟な運用や生前贈与などの相続対策は原則としてできないこと、専門職が後見人になると継続的な報酬(ランニングコスト)が発生すること、原則として本人が亡くなるまで続くため途中でやめにくいことが挙げられます。

費用の目安としては、申立ての実費や手続き費用のほか、専門職が後見人・監督人になる場合は月額2万円〜6万円程度の報酬がかかることが多いとされています(財産額などによって変わります)。

任意後見制度

任意後見制度は、本人が元気で判断能力があるうちに、「将来、判断能力が低下したら、この人に後見人になってもらう」とあらかじめ契約で決めておく制度です。この契約は、公証役場で公正証書として作成します。

実際に判断能力が低下したときには、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生します(発効)。監督人は、任意後見人がきちんと職務を果たしているかをチェックする役割を担います。任意後見監督人が選任されるまでは契約の効力が生じないため、家族も制度の流れを理解しておくと、いざというときにあわてずにすみます。

任意後見には、契約後すぐに一部の財産管理を任せる「移行型」、判断能力が低下してから発効させる「将来型」などのタイプがあり、本人の希望に合わせて設計できるとされています。元気なうちから日常的な支援を受けたい場合と、あくまで将来に備えたい場合とで、使い分けを考えるとよいでしょう。

メリットは、自分が信頼する人を後見人に選べること、どのような支援をしてほしいかを契約であらかじめ決められることです。デメリットとしては、発効後は監督人への報酬が発生すること、家族信託ほど自由な財産運用まではできないことが挙げられます。公正証書の作成費用など、契約時に数万円程度の費用がかかるのが一般的とされています。

家族信託(民事信託)

家族信託は、元気なうちに、信頼できる家族に自分の財産の管理・運用・処分を託しておく仕組みです。次の3者で構成されます。

  • 委託者:財産を託す人(親などの本人)
  • 受託者:財産を託されて管理する人(子など)
  • 受益者:財産から生じる利益を受け取る人(多くは本人=親)

たとえば親を委託者・受益者、子を受託者とすれば、親のために子が財産を管理でき、認知症になっても資産凍結を避けやすくなるとされています。

より具体的には、賃貸アパートを持つ親が委託者兼受益者、管理を担う子を受託者とする信託を結んでおけば、親が認知症になった後も、子が契約に基づいて修繕や賃貸借契約、必要に応じた売却などを進められます。家賃収入は受益者である親のために使われます。ただし、税務上の取り扱いには注意が必要な場面もあるため、税理士など専門家への確認が欠かせません。

メリットは、判断能力が低下しても受託者が財産を管理・運用できること、「自分の次は配偶者、その次は子へ」といった承継先を指定できること(後見制度にはない特徴)、不動産の管理・売却なども契約で柔軟に定められることです。

デメリットとしては、身上監護(介護・医療の契約など)は基本的に対象外であること、契約設計が複雑で専門家のサポートが必要になることが挙げられます。初期費用の目安は、財産額や信託の内容によりますが、専門家への報酬や公正証書の作成費用などを含めて数十万円程度からとされています。

どれを選ぶ?ケース別の考え方

どの方法が適しているかは、本人の状態や目的によって変わります。あくまで一般的な目安として、次のように考えられます。

  • すでに判断能力が低下している場合:選べるのは法定後見制度が中心となります。
  • 元気で、財産の保全を重視したい場合:任意後見制度が候補になります。
  • 元気で、不動産の活用や柔軟な資産運用・承継まで考えたい場合:家族信託が候補になります。
  • 身上監護(介護・医療の手続き)も任せたい場合:後見制度が向いています。

また、財産の額や種類、家族の関係性によっても、向いている方法は変わります。不動産が多い方は家族信託の柔軟さが活きやすく、預貯金が中心で確実な保全を望む方は後見制度が合うこともあります。家族信託と任意後見を組み合わせて利用するケースもあります。

最終的な判断は、財産の状況やご家族の事情によって異なり、断定はできません。複数の方法を比較し、司法書士・弁護士などの専門家に相談しながら決めることをおすすめします。

手続きと費用の目安

各制度のおおまかな費用感を表にまとめました。金額はあくまで目安で、財産額や地域、依頼する専門家によって変わります。

制度開始時期初期費用の目安ランニングコスト
法定後見判断能力の低下後申立て費用など数万円〜専門職の場合 月2万〜6万円程度
任意後見元気なうちに契約公正証書作成など数万円〜発効後、監督人報酬 月1万〜3万円程度
家族信託元気なうちに契約数十万円程度〜原則なし(受託者が家族の場合)

後見制度でかかる報酬は、原則として本人の財産から支払われます。家族信託の初期費用は、契約時にまとまった負担が生じますが、その後のランニングコストは抑えやすい傾向があります。目先の金額だけでなく、長い目で見た総額で比較することも大切です。

※上記は一般的な目安です。詳細は専門家にご確認ください。

早めの準備が大切な理由

任意後見や家族信託は、いずれも「本人に判断能力があるうち」でなければ契約できません。認知症が進んでしまってからでは、選べる方法は法定後見に限られてしまいます。

つまり、元気なうちに準備しておくかどうかで、将来の選択肢が大きく変わるということです。「まだ元気だから大丈夫」と考えているうちに、機会を逃してしまうこともあります。早めにご家族で話し合い、必要に応じて専門家に相談しておくと安心です。エンディングノートの書き方を参考に、本人の希望を書き留めておくのも、家族が判断する際の助けになります。

また、準備は一度きりで終わるものではありません。家族構成や財産の状況、本人の希望は時間とともに変わっていきます。定期的に見直し、必要に応じて内容を更新していくことで、いざというときに実情に合った備えとして機能します。

よくある質問

認知症になってからでも対策できますか?

判断能力が低下した後は、任意後見や家族信託の契約は原則としてできません。利用できるのは法定後見制度が中心となります。そのため、対策は判断能力があるうちに行うことが大切とされています。

費用はどのくらいかかりますか?

制度によって異なります。法定後見や任意後見では専門職への報酬が継続的にかかる場合があり、家族信託は初期費用がまとまってかかる傾向があります。いずれも財産額などによって変わるため、あくまで目安として考え、具体的には専門家にご確認ください。

後見人は家族がなれますか?

家族が後見人になることも可能ですが、家庭裁判所が総合的に判断して選任します。財産が多い場合や、親族間で意見が対立している場合などは、専門職が選ばれたり、専門職が監督人としてつくこともあるとされています。

家族信託と後見制度は併用できますか?

併用や使い分けは可能とされています。たとえば、財産管理は家族信託で、介護・医療などの身上監護は任意後見で対応する、といった組み合わせが考えられます。設計が複雑になるため、専門家への相談をおすすめします。

誰に相談すればよいですか?

家族信託や任意後見の契約、法定後見の申立てなどは、司法書士・弁護士などの専門家が対応しています。金融機関や自治体の相談窓口、地域包括支援センターなどで情報を得られることもあります。まずは終活は何から始めればよいかを確認し、全体像をつかんでおくとよいでしょう。

生前贈与などの相続対策はできますか?

法定後見では、本人の財産の保全が優先されるため、生前贈与などの相続対策は原則としてできないとされています。柔軟な資産の承継を考えたい場合は、家族信託などが選択肢になります。贈与を検討する際は生前贈与シミュレーターもあわせて活用しつつ、具体的な相続対策は税理士・専門家にご相談ください。

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まとめ

認知症による資産凍結に備える方法には、法定後見制度・任意後見制度・家族信託の3つがあります。

  • 法定後見:判断能力が低下した後でも使えるが、柔軟性は低い
  • 任意後見:元気なうちに信頼できる人を選んでおける
  • 家族信託:柔軟な財産管理と承継指定ができる

任意後見と家族信託は、元気なうちにしか選べない点が大切なポイントです。それぞれにメリット・デメリットがあり、どれが最適かはご本人やご家族の状況によって異なります。まずはご家族で話し合い、司法書士・弁護士などの専門家に相談しながら、早めに備えておくと安心です。

※本記事は現行制度の一般的な情報をまとめたものであり、個別の法務・税務上の判断を保証するものではありません。制度の詳細や手続き、費用は変わることがあります。実際のお手続きにあたっては、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。