生前贈与シミュレーター(暦年贈与の非課税枠・贈与税を計算)

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毎年の贈与額・人数・続柄・年数を入力するだけで、暦年贈与の贈与税額と「非課税でどこまで渡せるか」を計算できる無料ツールです。国税庁の贈与税速算表(特例税率・一般税率)に基づいています。登録不要・入力データはサーバーに送信されません。

生前贈与シミュレーター(暦年贈与)

毎年いくら贈与すると、贈与税はいくら?
非課税でどこまで渡せる?を、暦年贈与のルールで計算します。

万円

1人の相手に1年間で贈与する金額の目安を万円で入力してください。(例:300万円 → 300)

同じ条件で贈与する相手の人数です。(例:子ども2人に同額を渡すなら2)

その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫が、親・祖父母から受け取る場合は、税額が軽くなる「特例税率」が使えます。それ以外は「一般税率」です。

同じ贈与を毎年くり返す年数です。(1〜30年)

1年あたりの贈与税(1人)

1人あたりの贈与額
基礎控除(110万円)を引いた課税価格
適用税率
贈与税(1人・年)
贈与税(全員・年)
手取り(全員・年)

計画全体(年数ぶんの合計)

贈与する総額
贈与税の総額
実際に移せる総額(手取り)
そのうち非課税で渡せる総額
ご注意(必ずお読みください): 本ツールは国税庁の贈与税速算表(令和6年時点)に基づく概算です。実際の税額とは異なる場合があります。

・相続開始前の贈与の加算: 亡くなる前の一定期間内(2024年以降、3年から段階的に7年へ延長中)に受けた贈与は、相続財産に足し戻されて相続税の対象になることがあります。
・定期贈与とみなされるリスク: 「毎年同じ金額を同じ時期に」贈与する約束とみなされると、初年に総額へ課税されるおそれがあります。金額や時期を変える、贈与契約書を毎回作るなどの対策が必要です。
・相続時精算課税制度との選択: 暦年贈与に代えて相続時精算課税(年110万円の基礎控除あり)を選ぶ方が有利な場合もあります。一度選ぶと暦年課税に戻せません。

実行の前には、必ず税理士などの専門家にご相談ください。出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」。
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贈与のプランを実行する前に

生前贈与は、7年内加算・定期贈与のリスク・相続時精算課税との選択など、素人判断で進めると損をしやすい領域です。「税理士ドットコム」なら、相続・贈与に強い税理士を無料で紹介してもらえます。

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あわせて使いたいツール

そもそも相続税がかかりそうかどうかは相続税ざっくり計算機で確認できます。基礎控除の仕組みは「相続税の基礎控除とは?」の記事をご覧ください。

このシミュレーターの使い方

入力は4項目だけです。1人あたり1年間の贈与額には、1人の相手に1年で渡す予定額の目安を万円で入れます(例:年110万円ずつなら「110」)。人数は同じ条件で贈与する相手の数、続柄は税率の判定に使い、その年の1月1日時点で18歳以上の子・孫が親や祖父母から受け取る場合は税負担の軽い「特例税率」、それ以外は「一般税率」を選びます。年数には毎年くり返す予定の年数を入れて「贈与税を計算する」を押すと、1年あたり・計画全体それぞれの贈与税と手取りの目安が表示されます。

計算の前提と限界

本ツールは現行制度の暦年課税(年110万円の基礎控除、国税庁の贈与税速算表)にもとづく概算の目安です。相続開始前の一定期間内の贈与が相続財産に足し戻される「生前贈与加算」(現行制度では段階的に7年へ延長中)や、毎年同じ贈与をくり返すと総額に課税されうる「定期贈与」の扱い、相続時精算課税制度を選んだ場合の計算までは反映していません。実際の税額とは異なる場合があるため、実行前には税理士など専門家にご確認ください。

結果の見方

「1年あたりの贈与税」は1人に1年間で贈与したときの税額の目安で、贈与額から基礎控除110万円を引いた課税価格に税率をかけて求めます。「計画全体」は入力した人数と年数をかけ合わせた合計で、贈与総額・贈与税総額・実際に移せる手取り・そのうち非課税で渡せる総額を並べて確認できます。税負担と財産を移すスピードを見比べる目安としてお使いください。

よくある質問

年110万円までなら本当に贈与税はかからない?

現行制度では、受け取る人1人につき1年間で110万円までの贈与であれば、原則として贈与税はかかりません。ただし相続開始前の一定期間内の贈与は相続財産に足し戻される場合があるため、渡す時期にも注意が必要です。

特例税率と一般税率はどう違う?

その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫が、親・祖父母などの直系尊属から受け取る場合は税負担の軽い「特例税率」が使えます。配偶者・兄弟・他人などへの贈与は「一般税率」となり、同じ金額でも税額が変わります。

相続税がかかるかどうかも知りたい

そもそも相続税がかかりそうかは、財産総額と基礎控除の比較で決まります。判定の基準は相続税がかかる基準、控除額の仕組みは相続税の基礎控除とは?の記事で確認できます。