家族が亡くなったあとには、葬儀や役所の届け出だけでなく、税金にまつわる手続きも必要になることがあります。その一つが「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」です。これは、亡くなった方がその年に得ていた所得について、相続人が代わりに申告・納税する手続きで、通常の確定申告とは期限や進め方が少し異なります。
この記事では、準確定申告とはどのような手続きか、必要な人・不要な人の目安、「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」という期限、実際のやり方や必要書類、所得控除の扱い、還付される場合の注意点までを、現行制度をもとにやさしく整理します。個別の判断は事情によって変わりますので、最終的には税理士や税務署に確認することをおすすめします。
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)のその年1月1日から死亡日までの所得を計算し、相続人が代わりに申告・納税する手続きのことです。通常の確定申告は、その年の所得を翌年の2月16日から3月15日までに本人が申告しますが、本人が亡くなっている場合は申告できないため、相続人がその役割を引き継ぐかたちになります。
対象となる所得は、事業所得や不動産所得、給与、年金、譲渡所得など、生前に得ていたものが中心です。相続人が複数いる場合は、原則として全員が共同で申告することになります。なお、亡くなった方に一定の所得や納税額がなければ準確定申告が不要とされるケースもあり、必ずしもすべての方に必要な手続きというわけではありません。
「準」という字が付くのは、本来の確定申告に「準じて」行う手続きだからです。基本的な考え方や使う申告書は通常の確定申告と同じですが、申告する人が本人ではなく相続人になること、対象期間が1月1日から死亡日までに区切られること、期限が異なることなどが特徴です。年の途中で亡くなった場合だけでなく、前年分の確定申告を済ませないうちに亡くなったときは、前年分と本年分の2年分について準確定申告が必要になることもあるとされています。
準確定申告が必要な人・不要な人
準確定申告が必要かどうかは、基本的に「生前に確定申告が必要だった人かどうか」で考えると分かりやすいとされています。代表的なケースを目安として整理すると、次のとおりです。実際の判断は所得の内容や金額によって変わるため、あくまで目安としてご覧ください。
| 区分 | 主なケース(目安) |
|---|---|
| 必要になりやすい | 事業所得や不動産所得があった/給与収入が2,000万円を超えていた/2か所以上から給与を受けていた/公的年金等の収入が400万円を超えていた/土地・建物や株式を売却して譲渡所得があった/亡くなる前に高額な医療費を支払い還付を受けられる |
| 不要になりやすい | 収入が公的年金等のみで一定額以下(年金収入400万円以下など)だった/勤務先で年末調整が済んだ給与のみで他に申告すべき所得がなかった/そもそも課税される所得がほとんどなかった |
「不要になりやすい」ケースに当てはまる場合でも、医療費控除などで税金が戻ってくることがあります。この場合は義務ではありませんが、準確定申告(還付申告)をすることで還付を受けられることがありますので、心当たりがあるときは確認してみるとよいでしょう。亡くなったあとに必要な手続き全体を見渡したいときは、死後の手続きチェックリストもあわせて確認しておくと整理しやすくなります。
判断に迷いやすいのは、年金以外に少額の副収入がある場合や、不動産の一部を貸していた場合などです。金額が小さくても申告が必要になることがある一方、控除によって納税額が生じないこともあります。ご自身のケースが必要・不要のどちらに当たるか分からないときは、亡くなった方の源泉徴収票や通帳を手元にそろえたうえで、税務署や税理士に相談すると確実です。
期限は「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」
準確定申告の期限は、相続人が「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」とされています。多くの場合は亡くなった日の翌日が起点になりますが、通常の確定申告のように「翌年3月15日まで」ではなく、亡くなってから比較的短い期間で対応する必要がある点に注意が必要です。
この4か月という期間の中で、亡くなった方の収入や経費を確認し、必要な書類を集めて申告・納税まで済ませることになります。相続税の申告(原則10か月以内)よりも先に期限が来るため、うっかり見落としやすい手続きの一つです。期限を過ぎると、本来納めるべき税額に加えて無申告加算税や延滞税といった負担が生じることがあるとされていますので、早めに準備を始めることが大切です。相続全体の進め方は相続手続きの流れで確認できます。
「知った日」がいつになるかは、状況によって判断が分かれることもあります。たとえば、遠方に住んでいて亡くなったことを後から知った場合などは、実際にその事実を知った日が起点になると考えられています。判断に迷うときは、自己流で決めてしまわず税務署に確認しておくと、期限の数え違いによる思わぬ加算税を防ぎやすくなります。
準確定申告のやり方
準確定申告は、通常の確定申告書を使い、相続人が被相続人に代わって作成・提出します。相続人が2人以上いるときは、原則として全員が連署して1通の申告書を提出し、あわせて「確定申告書付表(死亡した者の準確定申告用)」を添付します。この付表には、相続人それぞれの氏名や住所、相続分などを記入します。事情により各相続人が別々に提出する方法もありますが、その場合は他の相続人へ申告内容を通知する必要があるとされています。
提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではない点に注意しましょう。準備しておくと安心な主な書類は次のとおりです。
- 確定申告書と、確定申告書付表(相続人が複数の場合)
- 亡くなった方の源泉徴収票(年金・給与など)や支払調書
- 医療費の領収書、生命保険料や社会保険料の控除証明書
- 事業所得・不動産所得がある場合は収支内訳書や帳簿類
- 相続人の本人確認書類、還付を受けるための口座情報
申告書の様式は税務署の窓口や国税庁のウェブサイトで入手できます。手書きで作成するほか、要件を満たせば電子申告(e-Tax)を利用できる場合もあります。亡くなった方の1年分の収入や経費を把握するには、年金や給与の源泉徴収票、事業の帳簿、不動産の家賃台帳などが手がかりになります。書類がそろわないときは、支払元へ再発行を依頼したり、税理士に相談したりするとスムーズに進めやすくなります。
所得控除の扱い
準確定申告では、所得控除の対象となる期間や判定の時期が通常の確定申告とは少し異なります。医療費控除の対象になるのは、原則として亡くなった日までに実際に支払われた医療費です。死亡後に相続人が支払った医療費は、準確定申告の医療費控除には含められないとされています(一定の要件のもとで相続税側の債務控除の対象となる場合があります)。
社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除なども、亡くなった日までに本人が支払った分が対象です。一方、配偶者控除や扶養控除などを受けられるかどうかは、原則として亡くなった日の時点の状況で判定するとされています。控除の細かな要件は年度や個別事情で変わることがあるため、迷ったときは税務署や税理士に確認すると安心です。
また、寄附金控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金にかかる控除なども、亡くなった日までに支払われた分が対象になると考えられています。控除もれがあると本来より多く税金を納めてしまうことにもなりかねないため、生前に加入していた保険や支払っていた費用については、証明書や領収書を落ち着いて確認しておくと安心です。
還付される場合
亡くなった方の年金や給与から所得税が源泉徴収されすぎていた場合や、医療費控除などを適用できる場合には、準確定申告によって税金が還付されることがあります。とくに、生前に高額な医療費を支払っていたケースでは、還付を受けられる可能性があるとされています。
注意しておきたいのは、この還付金(還付加算金を除く本体部分)は、亡くなった方に帰属する財産として相続財産に含まれる点です。金額によっては相続税の計算に影響することもあるため、還付を受けたときはその金額を記録しておくとよいでしょう。相続財産全体の把握や相続税の申告については、相続税の申告と納付で詳しく解説しています。
準確定申告は義務として必要になる場合と、還付を受けるために任意で行う場合とがあります。どちらのケースでも、必要な書類を早めにそろえておくと、限られた期間の中でも落ち着いて対応しやすくなります。
準確定申告と相続税申告の違い
準確定申告と相続税の申告は、どちらも亡くなったあとに行う税の手続きのため混同されがちですが、目的も期限も異なります。準確定申告は「亡くなった方のその年の所得(所得税)」に関する手続き、相続税の申告は「相続した財産(相続税)」に関する手続きです。主な違いを整理すると次のとおりです。
| 項目 | 準確定申告 | 相続税の申告 |
|---|---|---|
| 対象となる税 | 亡くなった方の所得税 | 相続した財産にかかる相続税 |
| 期限(目安) | 相続開始を知った日の翌日から4か月以内 | 相続開始を知った日の翌日から10か月以内 |
| 申告する人 | 相続人(原則全員が連署) | 財産を取得した相続人など |
| 必要になる場合 | 亡くなった方に申告すべき所得があった等 | 遺産総額が基礎控除額を超える等 |
期限が「4か月」と「10か月」で異なる点、対象となる税や申告する人の範囲が違う点を押さえておくと、どちらの手続きが必要なのかを整理しやすくなります。両方が必要になるご家庭もありますので、早めに全体像をつかんでおくと安心です。
なお、亡くなった方が生前に確定申告をしていたかどうかは、過去の申告書の控えや、税務署から届いていた書類などから確認できることがあります。前年までの申告内容が分かると、その年に申告が必要かどうかの見当も付けやすくなります。
よくある質問
年金だけの収入でも準確定申告は必要ですか?
公的年金等の収入が一定額以下(目安として年金収入400万円以下)で、他に申告すべき所得がなければ、準確定申告は不要とされることが多いです。ただし、医療費控除などで税金が戻る場合は、還付申告として手続きすると還付を受けられることがあります。
誰が準確定申告を提出するのですか?
相続人が提出します。相続人が複数いる場合は、原則として全員が連署して1通の申告書を提出し、確定申告書付表を添付します。提出先は亡くなった方の住所地を管轄する税務署です。
期限の4か月を過ぎたらどうなりますか?
納めるべき税額がある場合は、無申告加算税や延滞税といった負担が生じることがあるとされています。期限を過ぎてしまったことに気づいたときも、できるだけ早く税務署に相談し、申告・納税を行うことが大切です。
還付金は相続財産になりますか?
準確定申告によって戻ってくる還付金の本体部分は、亡くなった方に帰属する財産として相続財産に含まれるとされています。金額によっては相続税の計算に影響することもあるため、受け取った金額は記録しておくと安心です。
相続税の申告とは別に必要ですか?
はい、目的が異なる別の手続きです。準確定申告は亡くなった方の所得税、相続税の申告は相続した財産にかかる税に関するものです。両方が必要になる場合もあり、期限もそれぞれ4か月・10か月と異なります。
まとめ
準確定申告は、亡くなった方のその年の所得を相続人が代わりに申告・納税する手続きで、「相続開始を知った日の翌日から4か月以内」という比較的短い期限が定められています。事業所得や不動産所得、年金収入400万円超、給与2,000万円超などがある場合は必要になりやすく、一方で年金のみで一定額以下の場合などは不要とされることもあります。
相続人が複数いるときは原則として全員が連署し、亡くなった方の住所地の税務署へ提出します。医療費や源泉徴収の状況によっては還付を受けられることもありますが、その還付金は相続財産に含まれる点にも注意しましょう。相続税の申告(10か月以内)とは別の手続きである点も、あわせて覚えておくと安心です。
本記事は現行制度をもとにした一般的な解説であり、税額の判定や個別の要件はご家庭の事情や年度によって変わることがあります。実際に申告を行う際は、最新の情報を確認のうえ、税理士や所轄の税務署にご相談ください。
