法定相続人とは?相続順位・範囲と法定相続分・代襲相続をわかりやすく解説

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身近な方が亡くなって相続が始まると、まず「だれが相続人になるのか」「どの割合で分けるのか」という点で迷われる方が多くいらっしゃいます。相続人の範囲や取り分は、ご家族の思いだけで自由に決まるものではなく、民法という法律であらかじめ定められています。この記事では、法定相続人とは何か、相続順位と範囲、法定相続分の目安、そして相続人が先に亡くなっている場合の代襲相続までを、50〜70代の方とそのご家族に向けてやさしく整理してご紹介します。現行制度をもとにした一般的な説明であり、実際の割合や手続きはご家庭の事情によって変わりますので、個別の判断は司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。

法定相続人とは

法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利があると民法で定められた人のことをいいます。だれが相続人になるかは、被相続人との関係によって決まります。まず大きな前提として、被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、その配偶者は常に相続人になるとされています。婚姻届を出している法律上の配偶者であることが条件で、順位に関係なく必ず相続人に含まれます。

一方で、配偶者以外の親族については、あらかじめ決められた優先順位にしたがって相続人になるかどうかが決まります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人は相続人になれないという仕組みです。つまり相続人は、「常に相続人となる配偶者」と「順位にしたがって決まる血族相続人」の組み合わせで決まる、と考えると分かりやすいでしょう。

なぜ相続人の範囲が法律で定められているかというと、亡くなった方の財産をめぐって争いが起きないよう、あらかじめ公平な基準を用意しておくためだと考えられています。遺言書があればその内容が優先される場面もありますが、遺言書がない場合や、遺言でカバーされていない財産がある場合には、この法定相続人と法定相続分の考え方が基本になります。まずはご自身の家族関係にあてはめて、だれが相続人になるのかを確認しておくことが、その後の手続きをスムーズに進める第一歩になります。

相続順位と範囲

配偶者以外の血族相続人には、次のような順位が定められています。上の順位に当たる人が一人でもいる場合は、その順位の人が相続人となり、下の順位の人は相続人になりません。

順位相続人になる人具体例
第1順位子(直系卑属)実子・養子。子が亡くなっていれば孫
第2順位父母(直系尊属)父母。父母が亡くなっていれば祖父母
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹。亡くなっていればその子(甥・姪)
配偶者は順位に関わらず常に相続人となり、上記の順位者と組み合わさります

たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が相続人になります。子がいない場合は配偶者と父母(直系尊属)、父母もすでに亡くなっている場合は配偶者と兄弟姉妹、というように順位が下がっていきます。第1順位の子がいれば、父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。なお子には、実子だけでなく養子や、認知された子なども含まれるとされています。

ここで押さえておきたいのは、同じ順位の人が複数いる場合には、その人たちが同じ立場で相続人になるという点です。たとえば子が3人いれば、3人とも第1順位の相続人となります。また「直系卑属」は子や孫など自分より後の世代を、「直系尊属」は父母や祖父母など自分より前の世代を指す言葉です。用語がやや難しく感じられるかもしれませんが、まずは「配偶者+子」「配偶者+父母」「配偶者+兄弟姉妹」という代表的な組み合わせを思い浮かべると整理しやすくなります。

法定相続分の目安

法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの取り分の目安です。だれが相続人になるかの組み合わせによって割合が変わります。主なパターンをまとめると次のとおりです。

相続人の組み合わせ配偶者その他の相続人
配偶者と子2分の1子が全員で2分の1
配偶者と父母(直系尊属)3分の2父母が全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹4分の3兄弟姉妹が全員で4分の1
配偶者のみすべて
子のみ(配偶者なし)子が全員で全部
子や兄弟姉妹が複数いる場合は、上記の割合を人数で等しく分けるのが原則です

たとえば配偶者と子2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつが目安になります。ここで大切なのは、法定相続分はあくまで一つの目安であって、必ずこの割合で分けなければならないわけではないという点です。相続人全員が話し合って合意すれば、遺産分割協議によって異なる割合で分けることもできるとされています。実際の分け方に迷われる場合は、専門家に相談しながら進めると安心です。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっているなどの場合に、その人の子が代わりに相続する仕組みをいいます。たとえば被相続人の子がすでに亡くなっているときは、その子(被相続人から見た孫)が代わって相続人になります。この孫も亡くなっている場合には、さらにその子(ひ孫)へと引き継がれ、これを再代襲と呼びます。子や孫などの直系卑属では、再代襲が続いていくとされています。

一方、第3順位の兄弟姉妹について代襲相続が起きる場合は、亡くなった兄弟姉妹の子(被相続人から見た甥・姪)までが相続人になり、その子までは代襲されないという違いがあります。同じ代襲相続でも、直系卑属と兄弟姉妹とで範囲が異なる点は間違いやすいので注意が必要です。代襲相続人の取り分は、本来相続するはずだった人の相続分を引き継ぐのが原則とされています。

相続人になれないケース

一見すると相続人になりそうでも、実際には法定相続人に当たらない、あるいは相続する権利を失うケースがあります。代表的なものとして、相続欠格・廃除・相続放棄の3つが挙げられます。相続欠格は、被相続人を死亡させようとしたり、遺言書を偽造したりといった重大な事情があった場合に、法律上当然に相続権を失うものです。廃除は、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などがあった相続人について、被相続人の意思にもとづき家庭裁判所の手続きを経て相続権を失わせるものとされています。

また、家庭裁判所で相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、相続人には含まれません。さらに注意したいのは、内縁のパートナー(事実婚の相手)や、すでに離婚した元配偶者は、どれだけ生活を共にしていても法定相続人には当たらないという点です。相続欠格や廃除、相続放棄の判断は影響が大きいため、迷われる場合は弁護士や司法書士にご確認ください。

具体例で見る相続人と割合

ここまでの内容を、いくつかの簡単なケースで確認してみましょう。いずれも現行制度をもとにした目安です。

ケース1:夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合
相続人は妻と子2人です。法定相続分は、妻が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつが目安になります。

ケース2:夫が亡くなり、子がおらず、妻と夫の父母がいる場合
相続人は妻と夫の父母です。法定相続分は、妻が3分の2、父母が合わせて3分の1(父母それぞれ6分の1ずつ)が目安になります。

ケース3:夫が亡くなり、子も父母もおらず、妻と夫の兄1人がいる場合
相続人は妻と夫の兄です。法定相続分は、妻が4分の3、兄が4分の1が目安になります。もし兄がすでに亡くなり甥がいれば、その甥が代襲相続人になります。

ケース4:夫が亡くなり、妻と、すでに亡くなった子の子(孫)2人がいる場合
相続人は妻と孫2人です。本来子が受け取るはずだった2分の1を、代襲相続人である孫2人が引き継ぎ、それぞれ4分の1ずつが目安になります。このように、代襲相続が関わると割合の考え方が少し複雑になります。

相続人の調査方法

相続の手続きを進めるには、まず「相続人が誰なのか」を正確に確定させる必要があります。そのために行うのが、戸籍による相続人の調査です。具体的には、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍(除籍謄本や改製原戸籍などを含む)を集めて、子の有無や配偶者の有無などをたどっていきます。戸籍は本籍地のある市区町村役場で取得でき、転籍を繰り返している場合はそれぞれの役場に請求する必要があります。

戸籍を丁寧にたどると、家族が把握していなかった相続人が判明することもあります。たとえば前の配偶者との間の子や、認知されている子などです。こうした調査は手間がかかり、集めた戸籍の読み取りにも知識が必要になるため、司法書士や弁護士に依頼して進める方も多くいらっしゃいます。金融機関や法務局での手続きでは、これらの戸籍一式の提出を求められるのが一般的です。

戸籍の収集を始める時期の目安としては、相続が起きたことを知ったらできるだけ早めに取りかかると安心です。相続放棄には原則として期限があり、相続税の申告が必要な場合にも期限が定められているため、相続人の確定が遅れると、その後の判断や手続きに影響することがあります。最近では、複数の役所の戸籍をまとめて取得しやすくする制度も整えられてきていますので、取得方法に迷う場合は、市区町村の窓口や専門家に確認するとよいでしょう。

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相続人が多い・複雑なときの注意

相続人の人数が多い場合や関係が複雑な場合には、手続きが長引きやすくなります。たとえば、相続が終わらないうちに相続人の一人が亡くなり、その人の相続人がさらに関わってくる「数次相続」では、当事者が一気に増えて話し合いがまとまりにくくなることがあります。また、相続人の中に長年音信不通の方や、海外に在住している方がいる場合には、連絡や書類のやり取り、必要書類の準備に時間がかかる傾向があります。

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要とされているため、一人でも連絡が取れない・協力が得られないと、手続きが前に進まないことがあります。こうした複雑なケースでは、早い段階で司法書士・弁護士などの専門家に相談し、進め方を整理してもらうことで、負担やトラブルを減らしやすくなります。ご自身だけで抱え込まず、専門家の力を活用することをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

配偶者はどのくらい相続できますか?

配偶者は常に相続人になり、取り分は組み合わせによって変わります。目安として、子と一緒なら2分の1、父母と一緒なら3分の2、兄弟姉妹と一緒なら4分の3、配偶者のみであれば全部が法定相続分とされています。ただし遺産分割協議で異なる割合に合意することもできます。

子どもがいない場合はだれが相続人になりますか?

子(直系卑属)がいない場合は、配偶者と第2順位の父母(直系尊属)が相続人になります。父母もすでに亡くなっている場合は、配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人になるとされています。

孫は相続できますか?

被相続人の子がすでに亡くなっている場合、その子である孫が代襲相続人として相続することができます。一方、子が存命であれば、原則として孫は相続人にはなりません。

離婚した相手との間の子は相続人になりますか?

元配偶者そのものは法定相続人になりませんが、その元配偶者との間に生まれた子は、被相続人の子として第1順位の相続人になるとされています。親が離婚していても、親子関係は続くためです。

内縁のパートナーは相続できますか?

婚姻届を出していない内縁のパートナーは、法定相続人には当たりません。財産を残したい場合は、遺言書を作成しておくなどの備えが考えられます。具体的な方法は専門家にご相談ください。

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まとめ

法定相続人は民法で定められており、配偶者は常に相続人となり、そのほかは第1順位の子、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹という順位にしたがって決まります。法定相続分はあくまで目安で、相続人全員の合意による遺産分割協議で変えることもできます。相続人が先に亡くなっている場合の代襲相続や、相続欠格・廃除・相続放棄といった相続人になれないケースもあり、戸籍による調査で想定外の相続人が判明することもあります。関連する内容として、遺産分割協議の進め方、相続税の基礎控除相続手続きの流れもあわせてご確認ください。判断に迷われる場合は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

※この記事は現行制度をもとにした一般的な情報であり、個別の相続の取り扱いや税務上の判断を保証するものではありません。実際のお手続きにあたっては、最新の情報をご確認のうえ、専門家にご相談ください。