「身近な人が亡くなったあと、何から手をつければよいのか分からない」——そう感じる方は少なくありません。相続の手続きは種類が多く、しかも死亡届の7日以内から相続税申告の10か月以内まで、それぞれに期限が定められているものがあります。期限を過ぎると受けられたはずの制度が使えなくなったり、余計な税負担が生じたりすることもあります。
この記事では、死亡後にやるべき手続きを時系列で整理し、期限のある手続きを一覧表にまとめました。現行制度を前提とした一般的な目安として、全体像をつかむための地図としてお使いください。個別の判断が必要な場面では、税理士・司法書士・税務署・法務局など専門家や窓口に確認しながら進めることをおすすめします。
相続手続きの全体像
相続の手続きは、大きく「葬儀に関する手続き」「役所での届け出」「相続そのものの手続き(相続人・財産の確定、遺産分割)」「税金の手続き(準確定申告・相続税申告)」の4つに分けて考えると整理しやすくなります。
時間の流れとしては、亡くなった直後に死亡届や葬儀の対応を行い、その後2週間ほどで年金や健康保険などの役所手続きを済ませます。並行して、遺言書の有無の確認や相続人・財産の調査を進め、3か月以内に相続放棄をするかどうかを判断します。さらに4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税の申告・納付という順に進むのが一般的な流れとされています。
相続手続きには、大きく分けて「必ず期限があるもの」と「期限は明確でないものの、放置すると不利益が生じるもの」があります。なかでも相続放棄(3か月)と相続税の申告(10か月)は、過ぎてしまうと取り返しがつきにくい重要な期限とされています。一方、遺産分割や不動産の名義変更のように明確な期限がないものもありますが、放置すると相続人がさらに亡くなって関係者が増えたり、預金が引き出せないまま長く放置されたりと、後々の負担が大きくなりがちです。「期限があるものは早めに、期限がないものも先延ばしにしない」という姿勢が、スムーズな相続の基本といえます。
すべての人にすべての手続きが必要になるわけではありません。たとえば相続財産が基礎控除の範囲内であれば相続税の申告は不要とされていますし、遺言書がある場合は遺産分割協議を省ける場合もあります。まずは全体像を押さえ、ご家庭に必要な手続きだけを見極めていくことが大切です。
なお、以下ではこの一覧をもとに、時系列に沿って「いつ・何を・どこで」行うのかを具体的に見ていきます。ご自身やご家族が今どの段階にいるのかを思い浮かべながら読み進めると、次にとるべき行動が見えてきます。あわてず、一つずつ確認していきましょう。
期限のある手続き一覧
まず、期限が決まっている主な手続きを一覧にまとめました。日数は「亡くなったこと(相続の開始)を知った日」を起点として数えるものが多く、うっかり過ぎてしまわないよう早めの着手を心がけましょう。
| 期限(目安) | 主な手続き | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬(埋葬)許可申請 | 市区町村役場 |
| 10日/14日以内 | 年金受給の停止(厚生年金10日・国民年金14日) | 年金事務所・役場 |
| 14日以内 | 世帯主変更届・健康保険/介護保険の資格喪失 | 市区町村役場 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 税務署 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 税務署 |
| 速やかに(目安) | 遺産分割協議・預貯金の名義変更 | 金融機関 等 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更)※2024年4月から義務化 | 法務局 |
上記の日数はあくまで現行制度における一般的な目安です。土日祝日の扱いや起算日の考え方など細かな取り扱いは手続きごとに異なりますので、正確な期限は各窓口や税理士・司法書士にご確認ください。
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【時系列】死亡直後〜1週間でやること
最初の1週間は、葬儀と役所への死亡届が中心になります。気持ちの整理がつかないなかでの対応になりますが、期限の短いものから片付けていきましょう。
- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り:病院の医師などから受け取ります。死亡届とセットになっている用紙です。
- 死亡届の提出(7日以内):亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ提出します。
- 火葬(埋葬)許可申請:死亡届と同時に申請するのが一般的です。許可証がないと火葬ができません。
- 葬儀・通夜の手配:葬儀社と相談しながら進めます。かかった費用の領収書は相続税の計算で使う場合があるため保管しておきましょう。
死亡届は葬儀社が代行してくれることも多いですが、提出が済んでいるかどうかは必ず確認しておくと安心です。あわせて、健康保険証やマイナンバーカード、通帳や印鑑、保険証券、不動産の権利証など、後の手続きで必要になる書類のありかを少しずつ確認しておくと、その後の作業がぐっと楽になります。
〜2週間でやること
葬儀が一段落したら、役所や年金に関する届け出を進めます。多くが14日前後を目安とした手続きです。
- 年金受給の停止:厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は14日以内が目安とされています。あわせて未支給年金の請求ができる場合があります。
- 健康保険・介護保険の資格喪失手続き:国民健康保険証や後期高齢者医療の保険証を返却します。
- 世帯主変更届(14日以内):世帯主が亡くなり、残された世帯員が2人以上いる場合などに必要です。
- 公共料金・各種契約の名義変更や解約:電気・ガス・水道・携帯電話・インターネットなど。
- 遺言書の有無の確認:自宅の金庫や貸金庫、公証役場などを確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所の検認が必要になることがあります。準備の仕方は遺言書の書き方の記事もあわせてご覧ください。
役所での手続きは、種類によって担当窓口が分かれていることが多く、一度の来庁ですべてを済ませたい場合は、事前に市区町村役場へ必要書類を問い合わせておくとよいでしょう。故人の状況によっては、葬祭費・埋葬料の給付を受けられる場合もあります。この時期に遺言書があるかどうかを確認しておくことで、その後の遺産分割の進め方が大きく変わってきます。
〜3か月でやること
3か月以内は、「相続するかどうか」を判断する大切な期間です。相続放棄や限定承認には期限があるため、財産と借金の状況を早めに把握しましょう。
- 相続人の確定:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、誰が相続人になるかを確定します。
- 戸籍謄本などの収集:相続手続きのあらゆる場面で必要になります。法定相続情報一覧図を作っておくと、その後の手続きが楽になるとされています。
- 財産調査:預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借金・ローンなどのマイナスの財産を洗い出します。
- 相続放棄・限定承認の判断(3か月以内):借金の方が多い場合などは、家庭裁判所へ相続放棄や限定承認を申述することを検討します。
財産調査では、プラスの財産だけでなく、借金や連帯保証といったマイナスの財産を見落とさないことが特に大切です。あとから多額の借金が判明しても、原則として3か月を過ぎると相続放棄が難しくなるためです。心当たりがある場合は、信用情報機関への照会なども検討しましょう。借金が多い、あるいは財産の全容がつかめないといった場合は、3か月の期限内に司法書士や弁護士へ相談することをおすすめします。
〜4か月・10か月でやること
相続税がかかりそうな場合は、この時期の手続きが重要になります。順番に確認していきましょう。
- 準確定申告(4か月以内):亡くなった方に一定の所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。相続の開始を知った日の翌日から4か月以内が期限とされています。
- 遺産分割協議:相続人全員で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合い、全員の合意のうえで遺産分割協議書を作成します。
- 預貯金・不動産などの名義変更:協議がまとまったら、金融機関や法務局で名義を変更します。
- 相続税の申告・納付(10か月以内):相続財産が基礎控除を超える場合、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税を行います。
遺産分割協議は相続税の申告期限(10か月)に間に合わせるのが理想です。期限までに分割がまとまらない場合でも、いったん法定相続分で申告・納税し、後日「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて手続きすることで、配偶者の税額軽減などの特例を適用できる場合があります。ただし取り扱いは複雑なため、税理士に相談することをおすすめします。
ご家庭で相続税がかかるかどうかは、相続税がかかる基準や相続税の基礎控除の記事で確認できます。おおよその税額を知りたい場合は相続税ざっくり計算機も目安としてお使いください。
相続手続きで注意したいこと
- 期限を過ぎるとどうなるか:相続放棄の期限(3か月)を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、借金も引き継ぐことになる場合があります。相続税の申告・納付(10か月)が遅れると、延滞税や加算税といった余計な負担が生じることがあります。
- 戸籍集めは想像以上に時間がかかる:本籍地が何度も変わっている場合、複数の役所に請求が必要になり、そろえるだけで1〜2か月かかることもあります。早めに着手しましょう。
- 専門家に頼む目安:相続人が多い、疎遠な相続人がいる、不動産や借金がある、相続税がかかりそう——こうした場合は、司法書士(登記)・税理士(相続税)・弁護士(争いごと)など、内容に応じた専門家に相談すると安心です。
また、相続手続きは一つひとつが独立しているように見えて、実際には戸籍の収集が名義変更や相続税申告の前提になるなど、互いに関連しています。全体のスケジュールを意識しながら、必要な書類を早めにそろえておくことが、期限に追われないためのコツです。無理にすべてをご自身で抱え込まず、判断に迷う部分は専門家や窓口の力を借りることが、結果的にスムーズな相続につながります。
よくある質問
Q. 相続手続きは何から始めればよいですか?
A. まずは死亡届の提出と葬儀の対応を済ませ、落ち着いたら遺言書の有無の確認、相続人と財産の調査へと進むのが一般的です。期限の短いものから順に片付けていくと整理しやすくなります。
Q. 相続手続きは自分でできますか?
A. 財産がシンプルで相続人も少なければ、ご自身で進めることも可能です。ただし戸籍集めや遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、相続税の申告などは手間や専門知識が必要になるため、内容に応じて専門家に依頼する方が安心なケースもあります。
Q. 期限を過ぎてしまったらどうなりますか?
A. 相続放棄は原則3か月以内ですが、事情によっては認められる場合もあるため、早めに家庭裁判所や専門家に相談してください。相続税の申告・納付が遅れると延滞税などがかかることがあります。いずれも放置せず、まずは税務署や専門家に相談することが大切です。
Q. 相続手続きに必要な戸籍は何ですか?
A. 一般的に、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在の戸籍が必要とされています。法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、各種手続きで戸籍の束を何度も出す手間を省けるとされています。
Q. 相続手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?
A. ご家庭の状況によって大きく異なりますが、戸籍集めから遺産分割、名義変更まで含めると、数か月から半年ほどかかることが多いとされています。相続税の申告が必要な場合は10か月の期限が一つの目安になります。相続人が多い、不動産が複数ある、話し合いがまとまりにくいといった場合は、さらに時間がかかることもあります。
Q. 相続税は必ずかかりますか?
A. いいえ。相続財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の範囲内であれば、原則として相続税はかからず申告も不要とされています。基準や計算方法は変わることがあるため、詳しくは国税庁の情報や税理士・税務署でご確認ください。
手続きを進めるうえでは、書類の原本とコピーを分けて保管し、どの手続きが済んでどれが未了かをメモに残しておくと混乱を防げます。特に戸籍謄本や印鑑登録証明書は複数の手続きで使うため、必要枚数を最初に確認してまとめて取得しておくと、役所へ何度も足を運ぶ手間を減らせます。
相続の手続きに不安があるとき
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まとめ
相続の手続きは、死亡届(7日以内)から相続税の申告(10か月以内)まで、期限のあるものが数多くあります。大切なのは、全体像を把握したうえで、期限の短いものから一つずつ進めていくことです。
- 7日以内:死亡届・火葬許可
- 14日前後:年金・健康保険・世帯主変更
- 3か月以内:相続放棄・限定承認の判断
- 4か月以内:準確定申告
- 10か月以内:相続税の申告・納付
迷ったときは、この記事の一覧表を地図代わりに、今どの段階にいるのかを確認してみてください。そして、判断に迷う場面や専門的な手続きは、無理をせず税理士・司法書士・税務署・法務局といった専門家や窓口に相談しながら進めていきましょう。
本記事は現行制度をもとにした一般的な情報であり、個別の相続における取り扱いや税額を保証するものではありません。制度は改正される場合があり、実際の期限や手続きはご家庭の状況によって異なります。具体的な判断にあたっては、必ず税理士・司法書士・税務署・法務局などの専門家や窓口にご確認ください。









