配偶者居住権とは?残された配偶者が自宅に住み続ける制度をわかりやすく解説

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「夫が亡くなったあと、この家に住み続けられるのだろうか」——長年連れ添った配偶者を残す立場、あるいは残される立場になったとき、多くの方が気にかけるのが住まいの問題です。これまでの制度では、自宅を子が相続してしまうと、残された配偶者が住み慣れた我が家を離れざるを得なくなる、というケースがありました。こうした心配をやわらげるために、2020年4月に新しく始まったのが「配偶者居住権」という制度です。このページでは、配偶者居住権とはどのような権利なのか、なぜ生まれたのか、仕組みや要件、メリットと注意点、手続きの流れまでを、50代〜70代のご本人やご家族に向けて、やさしく整理してご説明します。数字や制度は分かりやすさを優先してご案内していますので、実際のご判断は司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が、自宅の所有権を相続しなくても、亡くなるまで、または一定の期間、その自宅に無償で住み続けられる権利のことです。2020年4月1日に施行された改正民法によって、新しく設けられました。

ポイントは、自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「その建物を所有する権利(負担付きの所有権)」の二つに分けて考えるところにあります。配偶者は住む権利だけを取得し、建物と土地の所有権そのものは子などが相続する、という分け方ができるようになりました。これにより、配偶者は自宅を「所有」しなくても、これまでどおり住み続けられるのです。

配偶者居住権は建物についての権利ですが、住むためにはその敷地である土地も使う必要があります。そのため、居住権にはその土地を利用する権利も含まれると考えられており、配偶者は建物だけでなく敷地も含めて、これまでどおり生活できるようになっています。

配偶者居住権は、原則として配偶者が亡くなるまで続く「終身」の権利とされていますが、遺産分割や遺言で「10年間」などと存続期間を定めることもできます。ご家庭の事情に合わせて、住まいの安心を長く確保できる制度といえます。

なぜできた制度なのか

この制度が生まれた背景には、残された配偶者の「住まい」と「生活費」を両立させることの難しさがありました。

多くのご家庭では、遺産のなかで自宅の評価額が大きな割合を占めています。従来の制度のもとでは、配偶者が自宅を相続しようとすると、その評価額の分だけ受け取れる財産の枠を使ってしまい、預貯金などの生活資金をほとんど受け取れない、ということが起こりがちでした。かといって自宅を子が相続すると、今度は住む場所を失いかねません。

近年は平均寿命が延び、配偶者に先立たれたあとの暮らしが20年、30年と長く続くことも珍しくありません。残された配偶者が住まいを失わず、なおかつ生活費にも困らないようにするための仕組みが求められていた、という時代の背景も、この制度には反映されています。

そこで、自宅の権利を「住む権利」と「負担付きの所有権」に分ける発想が採り入れられました。住む権利は所有権よりも評価額が低く見積もられるため、配偶者は少ない取り分で住まいを確保でき、残った枠で預貯金も受け取れるようになります。つまり、「住む場所」と「暮らしのお金」の両方を確保しやすくすることが、この制度の大きな狙いです。

具体例でわかる仕組み

言葉だけでは分かりにくいので、簡単な例で見てみましょう。ここでは分かりやすさを優先した概算の目安としてご覧ください。

たとえば、亡くなった夫の遺産が「自宅2000万円」と「預貯金3000万円」の合計5000万円で、これを妻と子の2人で半分ずつ(2500万円ずつ)分けるとします。

従来の考え方では、妻が自宅2000万円を相続すると、受け取れる預貯金は残り500万円だけになってしまいます。これでは、住まいは確保できても、その後の生活費が心もとなくなります。

ここで配偶者居住権を使うと、たとえば妻が「配偶者居住権1000万円分」と「預貯金1500万円」を取得し、子が「負担付きの所有権1000万円」と「預貯金1500万円」を取得する、といった分け方ができます(金額はあくまで説明のための目安です)。妻は住まいを確保しながら、生活費にあてる預貯金も手にできる、というわけです。

なお、この例では建物の権利だけを取り上げましたが、実際には土地の評価や、預貯金以外の財産(有価証券など)も含めて全体を見ながら分け方を考えることになります。実際の居住権の評価額も、配偶者の年齢や建物の構造、存続期間などをもとに計算され、専門的な計算が必要です。ご家庭ごとに事情は大きく異なりますので、具体的な金額は税理士などにご確認ください。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が認められるには、主に次の条件を満たす必要があるとされています。

  • 相続が始まった時点(被相続人が亡くなった時)に、配偶者がその建物に住んでいたこと
  • 遺産分割、遺言(遺贈)、死因贈与、または家庭裁判所の審判のいずれかによって、配偶者居住権を取得したこと
  • 亡くなった方が、その建物を単独で所有していたか、配偶者と二人だけで共有していたこと

なお、内縁関係(事実婚)の方は、ここでいう「配偶者」には含まれないとされています。あくまで法律上の婚姻関係にある配偶者が対象です。細かな判断はご家庭の状況によって変わりますので、あてはまるか迷う場合は弁護士や司法書士にご相談ください。

配偶者短期居住権との違い

配偶者居住権とよく似た名前のものに「配偶者短期居住権」があります。これは、相続が始まったあと、遺産分割がまとまるまでの間(最低でも6か月間)は、配偶者が引き続き無償で自宅に住み続けられる、という短期の権利です。

配偶者居住権が「終身または一定期間の長い権利」であるのに対し、配偶者短期居住権は「当面の住まいを一時的に守るための短い権利」という位置づけです。短期居住権は要件を満たせば自動的に認められ、登記も不要とされています。急に住まいを失うことがないよう、当面の生活を守る役割を担っています。

メリット

配偶者居住権の主なメリットを整理します。

  • 住まいと生活資金を両立しやすい:少ない取り分で自宅に住み続けられるため、預貯金など生活費にあてる財産も受け取りやすくなります。
  • 住み慣れた家で暮らし続けられる安心感:所有権を子が相続しても、配偶者は原則として亡くなるまで住み続けられます。
  • 二次相続で有利になる場合がある:配偶者居住権は、その配偶者が亡くなると消滅します。一般に、消滅したときには相続税の課税対象にならないとされており、結果として次の相続(二次相続)で税負担が軽くなるケースもあると言われています。ただし、これはご家庭の資産状況によって変わり、必ず得になるとは限りません。あくまで目安として、詳しくは税理士にご確認ください。

このように、配偶者居住権は「住まいの安心」と「生活資金の確保」を両立しやすくする点が大きな魅力です。ただし、次に述べるような注意点もありますので、両面を理解したうえで検討することが大切です。

注意点・デメリット

一方で、配偶者居住権にはいくつかの注意点もあります。設定する前に、次のような点をよく理解しておくことが大切です。

項目内容
譲渡・売却ができない配偶者居住権は配偶者本人だけの権利で、他人に売ったり譲ったりすることはできないとされています。
建物の登記が必要第三者に権利を主張する(対抗する)には、建物に配偶者居住権の登記をしておく必要があります。
費用の負担が生じる固定資産税や、日常的な修繕などの通常の必要費は、配偶者が負担するのが原則とされています。
一度設定すると変更が難しい後から「やはり所有権にしたい」といった変更や取りやめは、簡単ではありません。
合意や手続きが必要相続人全員の合意や、遺言・登記などの手続きが必要になります。

これらの点から、配偶者居住権が必ずしもすべてのご家庭に向いているとは限りません。設定するかどうかは、家族構成や資産の内容をふまえて慎重に検討することが大切です。

設定の手続き

配偶者居住権を設定するには、主に次のような方法があります。

  • 遺言で定める:被相続人が生前に遺言書を作成し、「配偶者に配偶者居住権を遺贈する」と定めておく方法です。書き方については遺言書の書き方もあわせてご覧ください。
  • 遺産分割協議で決める:相続が始まったあとに、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、配偶者居住権を取得すると決める方法です。
  • 家庭裁判所の審判による:話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて、審判で定めてもらう方法もあります。

いずれの場合も、権利を確実なものにするためには、建物について配偶者居住権の設定登記を行うことが重要です。登記は建物の所有者と配偶者が共同で申請するのが原則で、手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

登記をしておくと、万一その建物が第三者に売られた場合でも、配偶者は自分の住む権利を主張できます。これを「対抗要件」といいます。反対に登記をしていないと、新しい所有者に住む権利を認めてもらえないおそれがあるため、設定登記は早めに済ませておくと安心です。

配偶者に自宅を残す他の方法との比較

配偶者に住まいを残す方法は、配偶者居住権だけではありません。ご家庭の事情によっては、ほかの方法が向いていることもあります。主な方法を整理してみましょう。

方法特徴主な注意点
所有権を相続する配偶者が自宅そのものを相続し、自由に使える。評価額が高いと預貯金を受け取りにくくなることがある。
おしどり贈与婚姻20年以上の夫婦間で、生前に自宅を最高2000万円まで非課税で贈与できる。くわしくはおしどり贈与へ。登録免許税などの費用がかかる場合がある。
配偶者の税額軽減配偶者が相続した財産のうち一定額まで相続税がかからない。くわしくは配偶者の税額軽減へ。あくまで相続税の軽減で、住む権利そのものを守る制度ではない。
配偶者居住権所有権を持たずに住み続けられ、生活資金も確保しやすい。売却できない、登記や費用の負担がある。

どの方法が適しているかはご家庭ごとに異なります。相続税や登記の扱いも関わってくるため、税理士や司法書士に相談しながら決めるとよいでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 配偶者居住権はいつまで住めますか?
A. 原則として配偶者が亡くなるまで(終身)住み続けられます。ただし、遺言や遺産分割協議で「10年間」などと期間を定めた場合は、その期間までとなります。

Q. 配偶者居住権のついた家は売れますか?
A. 配偶者居住権そのものは、売ったり譲ったりできないとされています。建物の所有者(子など)が所有権を売ることは考えられますが、その場合も配偶者の住む権利は原則として守られます。ただし個別の事情によりますので、専門家にご確認ください。

Q. 登記はしなければいけませんか?
A. 登記は義務ではありませんが、していないと第三者に権利を主張できないおそれがあります。安心のためには、建物に配偶者居住権の設定登記をしておくことをおすすめします。手続きは司法書士に相談するとよいでしょう。

Q. 子との関係でもめないか心配です。
A. 配偶者居住権は、所有権を子に、住む権利を配偶者に、と分ける仕組みのため、あらかじめ家族で話し合っておくことが大切です。遺言で意思を明確にしておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

Q. 固定資産税は誰が払うのですか?
A. 建物の固定資産税や、日常的な修繕にかかる通常の費用は、住んでいる配偶者が負担するのが原則とされています。大規模な修繕などの扱いは状況によって異なるため、迷う場合は専門家にご確認ください。

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まとめ

配偶者居住権は、残された配偶者が自宅の所有権を持たなくても、住み慣れた我が家に住み続けられるようにするための、2020年に始まった新しい制度です。「住まい」と「生活資金」の両方を確保しやすくなる一方で、売却ができない、登記や費用の負担がある、といった注意点もあります。ご家庭の資産の内容や家族の状況によって、向き・不向きは変わります。大切なのは、元気なうちから家族で話し合い、遺言や遺産分割の方針を整理しておくことです。この記事が、これからの住まいと暮らしを考えるきっかけになれば幸いです。

※本記事は現行制度をもとにした一般的な解説であり、個別の税額や手続きの判断を保証するものではありません。実際のお手続きやご判断にあたっては、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。