配偶者の税額軽減とは?1億6000万円まで相続税がかからない仕組みと注意点

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相続税には、残された配偶者の負担を大きく軽くする「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という仕組みがあります。現行制度では、配偶者が相続した財産のうち「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないとされています。長年連れ添った配偶者のその後の暮らしを守るための、大きな配慮といえる制度です。

一方で、この制度には「相続税がゼロでも申告は必要」「二次相続まで含めて考えないと、かえって負担が増えることがある」といった、見落としやすい注意点もあります。そもそも相続税がかかるかどうかの目安については相続税がかかる人の基準もあわせてご覧ください。この記事では、配偶者の税額軽減の基本的な仕組みから具体例、適用の条件や手続き、そして二次相続の注意点までを、やさしく整理してご説明します。

配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額軽減とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が相続などで財産を取得した場合に、一定額まで配偶者の相続税を軽くする制度です。正式には「配偶者に対する相続税額の軽減」といい、一般には「配偶者控除」と呼ばれることもあります。残された配偶者は、その後の生活資金や住まいを引き継ぐことが多いため、税負担が重くなりすぎないように配慮されているものと考えられます。

現行制度では、配偶者が実際に取得した遺産額が、次のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかからないとされています。

  • 1億6000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

法定相続分は、だれが相続人になるかによって変わります。たとえば相続人が配偶者と子どもの場合、配偶者の法定相続分は2分の1です。仮に遺産総額が4億円であれば、その2分の1にあたる2億円までは配偶者に相続税がかからない計算になります。つまり1億6000万円という金額はあくまで下限の目安で、法定相続分がそれを上回るときは、より大きい金額まで軽減を受けられるという点がポイントです。反対に、遺産総額が小さい場合でも、1億6000万円という枠は変わらず使えるとされています。

なお、この軽減はあくまで「配偶者が実際に取得した財産」に対して適用されます。遺産分割で配偶者がどれだけ取得するかによって、実際に軽減される額も変わってきます。相続税は遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分にかかりますが、その基礎控除の仕組みについては相続税の基礎控除で詳しく解説しています。

相続税を計算するときは、まず遺産総額から基礎控除額を差し引いて課税対象となる金額を求め、そこから各人の税額を計算します。配偶者の税額軽減は、こうして計算した配偶者の相続税額から差し引くかたちで適用されます。基礎控除とは別に用意された制度のため、両方を重ねて使えるのが特徴です。ただし軽減はあくまで配偶者の分だけに働くもので、子どもなど他の相続人の税額が減るわけではない点にも注意しておきましょう。

具体例でわかる軽減の効果

ここでは、相続人が配偶者と子ども1人、遺産総額が2億円というケースを例に、軽減の効果をイメージしてみましょう。この場合、配偶者の法定相続分は2分の1にあたる1億円ですが、1億6000万円という金額のほうが大きいため、配偶者は最大で1億6000万円までの取得分について相続税がかからない計算になります。

配偶者が取得した額配偶者の相続税(概算の目安)
1億6000万円以内0円(全額が軽減される)
法定相続分(この例では1億円)以内0円(全額が軽減される)
1億6000万円も法定相続分も超える部分超えた部分に応じて課税される
相続人が配偶者と子1人・遺産総額2億円とした場合の考え方(概算の目安)

たとえば同じ2億円の遺産で、配偶者がすべてを相続したとします。取得額2億円のうち1億6000万円までは軽減され、それを超える4000万円の部分に応じて相続税がかかる、というイメージです。逆に、配偶者の取得を1億6000万円以内にとどめれば、一次相続での配偶者の相続税は目安として0円になります。

このように、配偶者が取得する額が1億6000万円または法定相続分の範囲内であれば、配偶者の相続税は目安として0円になります。ただし実際の税額は、遺産総額・相続人の数・財産の分け方によって変わるため、上の表はあくまで概算のイメージです。ご自身のケースの目安を知りたい場合は、相続税ざっくり計算機で概算を確認したうえで、正確な計算は税理士や税務署にご確認ください。

なお、そもそも遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は原則かからず、配偶者の税額軽減を使うまでもありません。配偶者の税額軽減が問題になるのは、遺産総額が基礎控除額を超え、相続税がかかりそうなご家庭です。まずはご自身の遺産がどのくらいの規模で、相続税がかかりそうかどうかを確認するところから始めると、全体像がつかみやすくなります。

適用を受けるための条件

配偶者の税額軽減を受けるには、現行制度では主に次のような条件を満たす必要があるとされています。

  • 戸籍上の配偶者であること:婚姻の届出をしている配偶者が対象で、いわゆる内縁関係(事実婚)は対象外とされています。
  • 相続税の申告書を提出すること:軽減の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書を提出する必要があります。
  • 遺産分割が確定していること:だれがどの財産を取得するかが決まっていることが原則です。申告期限までに分割が終わっていない財産は、原則として軽減の対象になりません。

婚姻期間の長さは問われないとされていますが、税負担を不当に減らす目的とみなされるような場合には、適用が認められないこともあります。また、相続を放棄した配偶者は財産を取得しないため軽減の対象になりませんが、生命保険金などの「みなし相続財産」を受け取った場合は、その分について軽減を受けられることがあります。細かな取り扱いは個別に変わるため、判断に迷うときは早めに税理士や税務署に相談すると安心です。

適用を受けるための手続き

ここで特に注意したいのが、軽減によって相続税が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要だという点です。配偶者の税額軽減は「申告して初めて適用される」仕組みのため、申告をしないと軽減が受けられず、本来かからないはずの税金を求められてしまうおそれがあります。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。申告の際には、次のような書類の添付が一般的です。

  • 被相続人の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書 など

もし申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添えて提出しておけば、後日分割が確定したときにあらためて軽減を受けられる場合があります。分割が決まった後は、税金を納めすぎていたときには「更正の請求」で還付を求められることもあります。相続全体の進め方については相続手続きの流れもあわせて確認しておくとよいでしょう。必要書類は状況によって異なるため、詳しくは所轄の税務署や税理士にご確認ください。

見落としがちな二次相続の注意点

配偶者の税額軽減はとても大きな制度ですが、目先の税額だけで判断すると、かえって家族全体の負担が増えてしまうことがあります。その理由が「二次相続」です。

たとえば父が亡くなった一次相続で、配偶者である母に財産を集中させれば、軽減が大きく働き、そのときの相続税は抑えられます。しかし、その母が亡くなる二次相続では、配偶者がいないため配偶者の税額軽減は使えません。さらに相続人が一人減ることで基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)も小さくなり、結果として二次相続の相続税が重くなりやすい傾向があります。

簡単な例で考えてみましょう。仮に父の遺産が1億円、相続人が母と子1人だとします。一次相続で母がすべてを相続すれば、軽減によって相続税は0円です。しかし、その1億円がほぼそのまま残ったまま母が亡くなると、二次相続では子1人が1億円を相続することになり、基礎控除(この例では3600万円)を超えた部分に相続税がかかります。一方で、一次相続の段階から母と子で分けておけば、二次相続で母から子へ移る財産が減り、一次・二次を合わせた税負担を抑えられる場合があります。

そのため、一次相続だけで判断するのではなく、一次・二次を通したトータルの負担で考えることが大切だとされています。ただし、どのくらいの配分が適切かは、財産の内容や家族構成、それぞれの年齢や今後の生活設計によって大きく変わります。断定はできませんので、あくまで一つの目安として、気になる場合は税理士に試算してもらうことをおすすめします。

配偶者居住権にも一言

二次相続とあわせて知っておきたいのが「配偶者居住権」です。これは、残された配偶者が亡くなった方の自宅にそのまま住み続けられるように、2020年から設けられた権利です。自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有権」に分けて考えられるため、配偶者は住まいを確保しつつ、預貯金など他の財産も取得しやすくなる場合があります。また、配偶者居住権は配偶者が亡くなると消滅する性質があるため、二次相続の負担を和らげる工夫として使われることもあります。ただし評価額の計算や活用の判断は専門的になるため、詳しくは税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

1億6000万円まで無税なら、申告はしなくてよいですか?

いいえ。配偶者の税額軽減によって税額が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要とされています。申告して初めて軽減が適用される仕組みのため、申告をしないと軽減が受けられないおそれがあります。

内縁の妻・夫でも対象になりますか?

現行制度では、配偶者の税額軽減の対象は婚姻の届出をしている配偶者に限られ、いわゆる内縁関係(事実婚)は対象外とされています。

そもそも二次相続とは何ですか?

一次相続で財産を相続した配偶者が、その後に亡くなったときに起こる次の相続のことを二次相続といいます。二次相続では配偶者の税額軽減が使えず、相続人も減るため、一次相続に比べて負担が重くなりやすい傾向があります。

配偶者と子ども、どちらが相続した方が得ですか?

一概にはいえません。一次相続だけを見れば配偶者に多く寄せたほうが税額は下がりますが、二次相続まで含めた合計では、必ずしも有利になるとは限りません。家庭ごとの事情によって変わるため、税理士に試算してもらうのが安心です。

遺産分割が終わっていなくても軽減を受けられますか?

申告期限までに分割が確定していない財産は、原則として軽減の対象になりません。ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日分割が確定した際に軽減を受けられる場合があります。

基礎控除と配偶者の税額軽減は、両方使えますか?

はい。基礎控除と配偶者の税額軽減は別々の制度で、両方をあわせて使えるとされています。まず遺産総額から基礎控除額を差し引き、そのうえで配偶者が取得した分について税額軽減が適用される、という順番で考えると分かりやすいでしょう。

まとめ

配偶者の税額軽減は、残された配偶者の暮らしを支えるための大きな制度です。最後に、この記事の要点を整理します。

  • 現行制度では、配偶者が取得した財産のうち「1億6000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで、配偶者の相続税はかからないとされています。
  • 軽減で税額が0円になる場合でも、相続税の申告そのものは必要です。
  • 対象は戸籍上の配偶者に限られ、内縁関係(事実婚)は対象外とされています。
  • 目先の税額だけでなく、二次相続まで含めたトータルの負担で考えることが大切です。

相続税の細かな計算や、ご自身のケースで軽減がどこまで受けられるかは、財産の内容や分け方によって変わります。本記事は現行制度をもとにした一般的な解説であり、個別の税額計算や適用の可否を保証するものではありません。実際の申告にあたっては、最新の情報を国税庁の公表資料などで確認のうえ、税理士や所轄の税務署にご相談ください。