相続放棄とは?手続きの流れと期限|メリット・デメリットと注意点を解説

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身近な方が亡くなり相続が始まったとき、「借金の方が多いかもしれない」「相続に関わりたくない」と悩まれる方は少なくありません。そうした場合に検討されるのが「相続放棄」という手続きです。相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含めて、一切を相続しないことになります。ただし現行制度では原則として「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、期限や進め方を知らないまま時間が過ぎてしまうと選べなくなることもあります。この記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ・期限、メリット・デメリット、注意点までを、やさしく整理してご紹介します。なお個別の事情による判断は、司法書士・弁護士・家庭裁判所に確認されることをおすすめします。

相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産について、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないという意思表示をする手続きです。現行制度では、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行い、受理されることで効力が生じるとされています。相続放棄をした人は、法律上はじめから相続人ではなかったものとして扱われます。

相続の際に相続人が選べる方法は、大きく次の3つとされています。「単純承認」はプラスもマイナスもすべて引き継ぐ方法で、特別な手続きをしなければ原則これに当たります。「限定承認」はプラスの財産の範囲内でのみ借金などを引き継ぐ方法で、相続人全員で申し立てる必要があります。そして「相続放棄」は一切を引き継がない方法です。どれを選ぶべきかは財産と負債のバランスによって変わるため、迷われる場合は専門家にご相談ください。

相続放棄が受理されると、その人ははじめから相続人でなかったものとして扱われるとされています。そのため、被相続人の借金について債権者から請求を受けても、原則として支払いに応じる必要はなくなるとされています。ただし、これはあくまで家庭裁判所で正式に受理された場合の話です。単に「相続しない」と口頭で伝えたり、相続人どうしの話し合いで「財産を受け取らない」と決めたりするだけでは、借金の返済義務まではなくならない点に注意が必要です。借金を確実に引き継がないためには、家庭裁判所への申述という正式な手続きが欠かせません。

相続放棄を検討すべきケース

相続放棄が選択肢になりやすいのは、次のような場合とされています。あくまで一般的な目安であり、最終的な判断はご事情に応じて専門家に確認されると安心です。

  • 借金や連帯保証など、マイナスの財産がプラスの財産より明らかに多いとき
  • 被相続人と長く疎遠で、財産や負債の状況がよくわからず関わりたくないとき
  • 事業や不動産を特定の相続人に集中させたいなど、家族で相続をまとめたいとき
  • 遠方に住んでいる、体調がすぐれないなどで相続手続きの負担を避けたいとき

反対に、相続放棄を急がない方がよい場合もあります。たとえば、自宅などまとまったプラスの財産があり、借金が少ないケースでは、放棄すると大切な財産を手放すことになりかねません。感情的に「関わりたくない」という理由だけで放棄を決めてしまうと、あとで「受け取っておけばよかった」と後悔することもあります。まずは落ち着いて、プラスとマイナスのどちらが多いのかを見きわめることが大切です。

なお、プラスの財産の方が多い場合は、相続放棄をするとその財産も受け取れなくなります。相続放棄を決める前に、どのような財産・負債があるかをできる範囲で調べておくことが大切です。相続全体の進め方については相続手続きの流れの記事もあわせてご覧ください。

相続放棄の手続きの流れと期限

相続放棄は、自分で「放棄します」と口で伝えるだけでは成立しません。現行制度では、家庭裁判所への正式な申し立て(申述)が必要とされています。手続きの大まかな流れは次のとおりです。

  1. 被相続人の財産・負債の状況をできる範囲で確認する
  2. 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所を調べる
  3. 相続放棄申述書と必要書類を準備して家庭裁判所へ提出する
  4. 裁判所から届く照会書に回答する
  5. 相続放棄が受理され、必要に応じて受理証明書を取得する

裁判所へ申述書を提出すると、後日「照会書(回答書)」が郵送で届くことがあります。これは、相続放棄が本人の意思によるものか、財産に手をつけていないかなどを確認するための書類とされています。届いた場合は、内容をよく読んで期限までに回答し、返送します。無事に受理されると通知が届き、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得できます。この証明書は、債権者に相続放棄したことを示すときなどに使われることがあります。

最も注意したいのが期限です。現行制度では、相続放棄は「自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行う必要があるとされ、この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。この3か月の間に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれにするかを判断することになります。財産の調査に時間がかかる場合などは、期間内に家庭裁判所へ申し立てることで熟慮期間の延長が認められることもあるとされています。下の表は手続きの主なポイントを整理した目安です。

項目内容の目安
申し立て先被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
期限(熟慮期間)相続の開始を知ったときから原則3か月以内
主な必要書類相続放棄申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、被相続人の死亡が分かる戸籍謄本、申述人の戸籍謄本など
費用の目安収入印紙800円(申述人1人あたり)+連絡用の郵便切手+戸籍等の取得費用
手続きする人相続放棄をする相続人本人(未成年などは法定代理人)

必要書類は、亡くなった方と申述人との続柄によって変わることがあります。特に兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合は、集める戸籍が増える傾向があります。書類の準備に不安がある場合は、司法書士や弁護士、または家庭裁判所の窓口に確認されると安心です。

手続き自体はご自身で行うこともできますが、相続人の範囲が複雑な場合や、期限が迫っている場合、遠方の戸籍を集める必要がある場合などは、専門家に依頼するとスムーズに進みやすくなります。その場合は別途、報酬の費用がかかるのが一般的です。費用の目安は依頼先や内容によって異なるため、事前に見積もりを確認されるとよいでしょう。ご自身の状況に合わせて、どこまで自分で行い、どこを専門家に任せるかを検討してみてください。

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相続放棄のメリット・デメリット

相続放棄には良い面と気をつけたい面の両方があります。どちらも理解したうえで判断することが大切です。

相続放棄のメリット

  • 借金や連帯保証といったマイナスの財産を引き継がずに済む
  • 債権者からの請求に応じる必要が原則なくなるとされている
  • 遺産分割の話し合いに加わらずに済み、相続をめぐる負担を減らせる
  • 特定の相続人に財産を集中させたい場合に活用できる

相続放棄のデメリット・注意点

  • プラスの財産も含めて一切受け取れなくなる
  • 原則として一度受理されると撤回できないとされている
  • 自分が放棄すると相続権が次の順位の親族へ移り、思わぬ方に借金が及ぶことがある
  • 遺族年金など受け取れる制度もあるが、扱いは制度ごとに異なるため個別確認が必要

特に見落とされやすいのが、次順位への移動です。たとえば子が全員放棄すると、次は親、さらに兄弟姉妹へと相続権が移るとされています。借金を理由に放棄する場合は、次に相続人となる親族にも早めに事情を伝えておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。事情を知らないまま相続人になった親族が、あとから思わぬ借金の請求を受けて驚く、といったことも起こり得ます。家族や親族間で情報を共有し、必要に応じて一緒に放棄の手続きを進めることも検討されるとよいでしょう。

相続放棄の注意点

相続放棄を検討するときに、特に気をつけたい点をまとめます。よかれと思って行った行動が、結果として相続放棄をできなくしてしまうこともあります。いずれも判断に迷う場合は、行動を起こす前に専門家へ相談されることをおすすめします。

  • 財産に手をつけると単純承認とみなされることがある:被相続人の預貯金を使ったり遺産を売却したりすると、相続を承認したと扱われ、相続放棄ができなくなる場合があるとされています。
  • 3か月を過ぎた場合の例外:借金の存在を後から知ったなど、相当な理由があるときは、期間経過後でも申し立てが認められる場合があるとされています。あきらめる前に専門家へ相談してみてください。
  • 放棄後も管理義務が残る場合がある:現行制度では、放棄した人でも一定の場合には、次の管理者に引き継ぐまで財産(空き家など)を管理する義務が残るとされています。

相続放棄と相続税・生命保険

相続放棄をした場合の税金や生命保険の扱いは、少し複雑です。ここでは概要の目安をご紹介します。細かな金額や課税の判断は、税理士や税務署に確認されることをおすすめします。

受取人が指定された生命保険の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産と考えられており、相続放棄をしても受け取れるとされています。ただし、相続放棄をした人は、相続人向けの生命保険金の非課税枠(現行制度では「500万円×法定相続人の数」が目安)を使えないとされている点に注意が必要です。また、相続税の基礎控除を計算する際の「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて数えるという扱いがあるとされています。相続税がかかるかどうかの全体像は相続税がかかる基準の記事や、相続税ざっくり計算機もあわせてご確認ください。

また、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合でも、その保険金自体に相続税がかかることがあるとされています。放棄をしたからといって税金と無関係になるわけではないため、保険金の額が大きい場合などは、税理士や税務署に相談されると安心です。相続放棄は「借金を引き継がない」という点に目が向きがちですが、税金や保険の取り扱いまで含めて全体を見て判断することが、後の安心につながります。

よくある質問

Q. 借金だけを放棄することはできますか?

できません。相続放棄はプラスの財産もマイナスの財産もまとめて放棄する手続きとされています。借金の負担を抑えつつプラスの範囲で引き継ぎたい場合は、「限定承認」という方法が検討されることがあります。

Q. 3か月の期限を過ぎたら、もう放棄できませんか?

原則は3か月以内ですが、借金の存在を後から知ったなど相当な理由があるときは、期間経過後でも認められる場合があるとされています。まずはあきらめずに家庭裁判所や専門家に相談してみてください。

Q. 相続放棄をすると生命保険金も受け取れませんか?

受取人が指定された死亡保険金は、原則として相続放棄をしても受け取れるとされています。ただし、相続人向けの非課税枠は使えないとされているため、税金面は個別に確認されると安心です。

Q. 相続人全員が放棄したら、財産はどうなりますか?

相続人全員が放棄すると、最終的に相続人がいない状態になります。この場合、家庭裁判所が選任する相続財産清算人が財産を整理し、借金の返済などを行ったうえで、残った財産は原則として国庫に帰属するとされています。ただし、相続財産清算人の選任には申し立てや費用が必要になることもあります。空き家などの管理が問題になる場合もあるため、手続きの詳細は専門家にご確認ください。

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まとめ

相続放棄は、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む一方で、プラスの財産も一切受け取れなくなり、原則として撤回もできない大切な手続きです。現行制度では相続の開始を知ったときから原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があるとされ、期限を意識した早めの準備が欠かせません。財産の状況を確認し、次順位の親族への影響や生命保険・税金の扱いも踏まえたうえで、慎重に判断されることをおすすめします。判断に迷うときや期限が迫っているときは、早めに司法書士・弁護士・家庭裁判所に相談されると安心です。相続放棄は一度きりの大切な判断です。この記事が、ご自身やご家族にとって納得のいく選択をするための手がかりになれば幸いです。なお、ここでご紹介した内容は現行制度をもとにした一般的な目安であり、実際の取り扱いは個別の事情によって変わることがあります。最終的なご判断の前には、必ず専門家や公的機関にご確認ください。