長年連れ添ったご夫婦にとって、「自宅を配偶者に残してあげたい」という思いは自然なものです。婚姻期間が20年以上のご夫婦であれば、居住用不動産などを贈与しても最高2000万円まで贈与税がかからない特例があります。一般に「おしどり贈与」と呼ばれ、正式には「贈与税の配偶者控除」といいます。このページでは、現行制度でのおしどり贈与のしくみ、適用の要件、メリットと意外な注意点、手続きの流れまでを、やさしく整理してご説明します。数字や制度は分かりやすさを優先してご案内していますので、税額の細かな判断はご家庭の事情によって変わります。最終的には税理士や税務署にご確認ください。
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは
おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上のご夫婦の間で、自宅などの居住用不動産、またはその不動産を買うための資金を贈与したときに、最高2000万円まで贈与税がかからないという特例です。正式な名前は「贈与税の配偶者控除」といい、仲のよい夫婦をあらわす「おしどり」にちなんで、このように呼ばれています。
通常、個人から財産をもらうと贈与税がかかりますが、1年間にもらった額のうち110万円までは非課税とされています(暦年課税の基礎控除)。おしどり贈与では、この110万円の基礎控除に加えて、さらに最高2000万円までを差し引くことができます。つまり、条件を満たせば、同じ年に合計2110万円までを贈与税の負担なく配偶者へ渡せる、というのが大きな特徴です。
たとえば、評価額2000万円の自宅を配偶者へ贈与した場合、要件を満たしていれば、その2000万円分には贈与税がかからない計算になります。さらに同じ年に暦年贈与の基礎控除110万円分を上乗せして考えることもできるため、まとまった財産を無理なく移せる点が、多くのご夫婦に利用される理由となっています。なお、実際の税額は評価方法などによって変わりますので、金額はあくまで目安としてお考えください。
この特例は、住まいそのもの(土地・建物)を贈与する場合だけでなく、これから居住用の不動産を取得するためのお金を贈与する場合にも使えるとされています。長年一緒に暮らしてきた家を配偶者名義にしておきたい、という場面で活用されることが多い制度です。
適用の要件
おしどり贈与を使うためには、いくつかの条件を満たす必要があります。現行制度では、主に次のような要件が定められています。
- 贈与を受けた日において、夫婦の婚姻期間が20年以上であること
- 贈与された財産が、自分たちが住むための居住用不動産、またはその取得のための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に実際に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込みであること
- 同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けられないこと
なお、ここでいう居住用不動産とは、贈与を受けた配偶者が実際に住むための家屋やその敷地を指すとされています。土地だけ、建物だけの贈与でも対象になる場合がありますが、別荘や賃貸用の物件など、住むためではない不動産は対象外です。国内にある不動産であることも前提とされています。
とくに注意したいのが、婚姻期間の数え方と「一生に一度」という点です。婚姻期間は入籍していた期間で数え、20年に満たない場合は使えません。また、いったんこの特例を使うと、同じ配偶者との間では二度目は使えないとされています。要件の細かな判断は状況によって変わりますので、迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。
おしどり贈与のメリット
おしどり贈与には、次のようなメリットがあるとされています。
- 相続財産を減らせる:自宅の一部または全部を生前に配偶者へ移すことで、将来の相続財産を圧縮でき、相続税の負担軽減につながる場合があります。
- 配偶者の住まいを確保できる:自宅を配偶者名義にしておくことで、残された配偶者が安心して住み続けやすくなります。
- 生前贈与加算の対象外とされている:相続開始前の一定期間内の贈与は、相続財産に足し戻して計算する「生前贈与加算」の対象になりますが、おしどり贈与で控除された部分(最高2000万円まで)は、この加算の対象外として扱われるとされています。
とくに三つ目は、他の生前贈与にはない特徴です。一般的な生前贈与では、亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に戻されてしまいますが、おしどり贈与の控除部分はそのまま夫婦間で移せると考えられています。生前贈与全般の進め方については生前贈与のやり方もあわせてご覧ください。
また、夫婦のどちらが先に旅立つかは誰にもわかりません。元気なうちに住まいの名義を整えておくことで、いざというときの手続きの負担を軽くし、ご家族の安心につながるという側面もあります。財産の移転を通じて、ご夫婦がこれからの暮らしについて話し合うきっかけになる、という声もあります。
意外な注意点・デメリット
一方で、おしどり贈与には見落としやすい注意点もあります。「贈与税がかからない」という点だけを見て決めてしまうと、かえって費用がかさむこともあるため、次の点を確認しておきましょう。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 登録免許税・不動産取得税がかかる | 不動産の名義を変えると登録免許税がかかり、贈与の場合は不動産取得税も課されます。これらは相続で引き継ぐ場合より高くなることがあるとされています。 |
| 相続でも無税になりやすい | 配偶者には相続時に「配偶者の税額軽減」があり、多くのケースで相続でも税負担が生じません。急いで贈与しなくても結果が変わらないこともあります。 |
| 名義変更の手間と費用 | 登記手続きや司法書士への報酬など、名義変更にともなう手間と費用が発生します。使うべきかどうかは要検討です。 |
このように、贈与税だけを見れば非課税でも、登録免許税や不動産取得税といった別の税金や費用がかかる点には注意が必要です。相続時の配偶者の税額軽減とあわせて、贈与と相続のどちらが有利かを総合的に比べたうえで判断することが大切です。
特に、お子さんがいらっしゃるご夫婦の場合、最初の相続(一次相続)では配偶者の税額軽減で無税になっても、その後の二次相続(残された配偶者が亡くなったとき)でお子さんに相続税がかかることがあります。おしどり贈与は、この二次相続まで見据えた対策として検討されることもありますが、目の前の贈与税だけでなく、将来の相続全体を見通して判断することが大切です。
使うと得なケース・慎重に考えるべきケース
おしどり贈与が向いているかどうかは、ご家庭の状況によって変わります。あくまで目安ですが、次のような場合には検討する価値があるとされています。
- 自宅の評価額が高く、将来相続税がかかる見込みがある場合
- 子どもへの相続(二次相続)も見据えて、早めに財産の一部を配偶者へ移しておきたい場合
- 配偶者にまとまった財産を残し、住まいを確実に確保したい場合
反対に、次のような場合は慎重に考えたほうがよいとされています。
- 自宅の評価額がそれほど高くなく、そもそも相続税がかからない見込みの場合
- 配偶者の税額軽減によって、相続でも無税で引き継げる見込みが高い場合
- ご夫婦の年齢や健康状態から、贈与と相続でかかる費用の差が小さいと考えられる場合
また、夫婦の間で財産のバランスが大きく偏っている場合、一方に財産が集中していると相続時の負担が読みにくくなることがあります。生前に一部を配偶者へ移しておくことで、財産の持ち方を整え、将来の見通しを立てやすくするという使い方も考えられます。自宅の評価や相続税の見込みについては、おおよその目安をつかんだうえで検討するとよいでしょう。判断に迷う場合は、断定せずに専門家へ相談することをおすすめします。
手続きの流れ
おしどり贈与を実際に行う場合、大きく分けて次のような流れになります。
- 贈与契約を結び、夫婦の間で贈与の内容を書面にまとめます。
- 不動産の名義を配偶者へ変更する登記(贈与登記)を行います。司法書士へ依頼するのが一般的です。
- 贈与を受けた年の翌年、2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行います。
ここで大切なのが、控除によって納める税額がゼロになる場合でも、贈与税の申告そのものは必要とされている点です。申告をしなければ配偶者控除の適用を受けられませんので、忘れずに手続きを行いましょう。
申告の際には、婚姻期間や不動産の内容を確認できる書類が必要になります。具体的には、戸籍謄本(または戸籍抄本)、戸籍の附票の写し、贈与を受けた居住用不動産の登記事項証明書などが求められるとされています。書類はお住まいの市区町村の役所や法務局で取得できます。申告の具体的な手順や税率については贈与税の申告と税率もご確認ください。
配偶者居住権との比較
配偶者の住まいを守る方法は、贈与だけではありません。相続の場面では、自宅の所有権を子どもなどが引き継いだ場合でも、残された配偶者が引き続き住み続けられる「配偶者居住権」という権利を設定する方法もあります。おしどり贈与が「所有権そのものを生前に移す」方法であるのに対し、配偶者居住権は「住む権利を確保する」方法だといえます。
たとえば、お子さんに自宅を継がせたいけれど、配偶者にはそのまま住み続けてほしい、という場合には、贈与よりも配偶者居住権のほうが向いていることもあります。どの方法を選ぶかは、残したい相手や費用のかけ方、ご家庭の事情によって変わりますので、両方を知ったうえで選ぶとよいでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 婚姻期間20年はどう数えますか?
婚姻期間は、入籍していた期間で数えるとされています。同じ相手と別れて再び結婚した場合は、前後の婚姻期間を合計できると考えられていますが、事実婚(内縁)の期間は含まれません。20年に少しでも満たない場合は使えませんので、贈与の時期にはご注意ください。
Q2. 現金を贈与してもよいですか?
居住用不動産を取得するための資金であれば、金銭の贈与でも対象になるとされています。ただし、贈与を受けた翌年3月15日までにその資金で不動産を取得し、実際に住んでいることなどが条件です。単に生活費として現金を渡す場合は対象外です。
Q3. 相続と贈与では、どちらが得ですか?
一概には言えません。配偶者には相続時の税額軽減があるため、相続でも無税になるケースが多く、その場合は登録免許税などの分だけ贈与のほうが費用がかかることもあります。自宅の評価額や家族構成によって結論が変わりますので、目安をつかんだうえで税理士にご相談ください。
Q4. 贈与税がゼロでも申告は必要ですか?
必要です。おしどり贈与は、贈与税の申告をして初めて配偶者控除の適用を受けられる仕組みとされています。納税額がゼロになる場合でも、翌年の申告期間内に忘れずに申告しましょう。
Q5. 一度使ったら、もう使えませんか?
同じ配偶者との間では、この特例は一生に一度だけとされています。ただし、配偶者が変わった場合(再婚など)は、あらためて要件を満たせば適用できると考えられています。
Q6. 自宅の一部だけを贈与することもできますか?
できるとされています。たとえば自宅の持ち分の一部を配偶者へ贈与し、夫婦の共有名義にする方法もあります。評価額が2000万円を超える自宅でも、控除の範囲におさまるよう持ち分を調整して贈与するといった使い方が考えられます。持ち分の決め方は登記や税額にかかわりますので、司法書士や税理士にご相談ください。
まとめ
おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)は、婚姻期間20年以上のご夫婦が、自宅などの居住用不動産やその取得資金を、最高2000万円まで贈与税なしで贈与できる特例です。暦年の110万円と合わせれば2110万円まで非課税とされ、相続財産を減らしたり、配偶者の住まいを確保したりするのに役立ちます。一方で、登録免許税や不動産取得税といった費用がかかり、そもそも相続でも配偶者は無税になりやすいことから、使うべきかどうかは慎重な検討が必要です。ご家庭の事情に合わせて相続と贈与のどちらが有利かをよく比べ、判断に迷う場合は税理士や税務署に確認しながら進めることをおすすめします。
※本記事は一般的な情報をわかりやすくまとめたものであり、税務上の助言を目的とするものではありません。制度の内容や税額の判断は個々の状況によって異なり、法改正によって変わることもあります。実際の手続きにあたっては、必ず最新の情報を確認のうえ、税理士・税務署にご相談ください。
