生前贈与を考えるとき、多くの方が耳にするのが「相続時精算課税制度」です。原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する場合に選べる制度で、累計2500万円までは贈与税がかからず、まとまった財産を早めに次の世代へ渡せる仕組みとして知られています。さらに2024年(令和6年)からは年110万円の基礎控除が新設され、使い勝手が大きく変わりました。とはいえ、一度選ぶと暦年課税には戻れないなど、慎重に考えたい点もあります。この記事では、相続時精算課税制度の仕組み、暦年課税との違い、2024年改正のポイント、メリットとデメリットを、50代から70代の方とそのご家族に向けてやさしく整理します。あくまで制度の考え方をつかむための目安としてお読みいただき、実際のご判断は税理士や税務署にご確認ください。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与を行う場合に選べる贈与税の課税方式です。この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与について、累計で2500万円までは贈与税がかからないとされています。名前に「相続時精算」とあるとおり、贈与税を軽くする代わりに、贈与した財産を最終的に相続財産へ持ち戻し、相続のときにまとめて精算するという考え方が土台になっています。
つまり、贈与の段階では税負担を大きく抑えられますが、贈与がなかったことになるわけではありません。贈与した財産は相続のときに相続財産に加算され、相続税の計算に含めて精算します。すでに納めた贈与税があれば、その分は相続税から差し引かれる仕組みです。この点が、贈与のたびに課税関係が完結する暦年課税とは大きく異なるところです。年齢の数え方は、贈与があった年の1月1日時点で判定するのが現行制度の考え方とされています。
暦年課税との違い
贈与税の課税方式には、大きく「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。暦年課税は、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与の合計から年110万円の基礎控除を差し引き、残りに贈与税がかかる、いわば標準的な方式です。一方の相続時精算課税は、届け出をして選択する方式で、累計2500万円という大きな非課税枠を使える代わりに、相続時の精算が前提となります。おおまかな違いを目安として表にまとめます。
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 非課税枠 | 年110万円(毎年使える) | 累計2500万円(特別控除)+2024年からは年110万円 |
| 税率 | 超えた分に10〜55%の累進税率 | 2500万円を超えた分に一律20% |
| 相続時の扱い | 原則は加算しない(相続前一定期間の贈与は加算) | 贈与財産を相続財産に加算して精算 |
| 選択・変更 | 特別な届け出は不要 | 届け出が必要。一度選ぶと同じ贈与者には暦年課税へ戻れない |
表はあくまで大まかな目安です。暦年課税でも、相続開始前の一定期間内に行われた贈与は相続財産に加算されるなど、細かなルールがあります。どちらが有利かはご家庭の財産構成や年齢、渡したい時期によって変わりますので、判断に迷うときは税理士や税務署に確認するのが安心です。
2024年からの改正ポイント
相続時精算課税制度は、2024年(令和6年)から大きく見直されました。最も注目されているのが、年110万円の基礎控除が新設された点です。これにより、相続時精算課税を選んでいる場合でも、1年あたり110万円までの贈与については贈与税がかからず、しかも相続のときに相続財産へ加算する必要もないとされています。原則として申告も不要とされており、少額の贈与を毎年続けたい方にとっては使い勝手が向上しました。
改正前の相続時精算課税制度では、この年110万円の枠がなく、いくら少額でも贈与のたびに申告が必要で、贈与した分はすべて相続財産に加算されていました。2024年以降は、年110万円の範囲内であれば加算されないため、コツコツと少しずつ渡していく使い方にも向くようになったといえます。ただし、110万円を超えた部分は従来どおり特別控除(累計2500万円)や一律20%の課税、そして相続時の加算の対象になります。改正の内容は複雑な面もありますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
仕組みと計算
相続時精算課税の計算は、まず累計2500万円の特別控除を使い、それを超えた部分に一律20%の贈与税がかかる、という流れが基本です。2024年以降は、これに加えて毎年110万円の基礎控除を先に差し引けます。ここでは、制度のイメージをつかむための概算例を見てみましょう。あくまで考え方を示す目安であり、実際の税額はほかの要素でも変わります。
たとえば、父から子へある年に3000万円を贈与したとします。2024年以降の考え方では、まず年110万円の基礎控除を差し引き、残りは2890万円です。このうち2500万円は特別控除で贈与税がかからず、超えた390万円に一律20%をかけた78万円が、その年に納める贈与税の目安になります。そして将来、父に相続が発生したときには、この贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、すでに納めた78万円の贈与税は相続税から差し引いて精算します。もし相続税額より納めた贈与税のほうが多ければ、差額が還付される場合もあるとされています。
贈与税の税率や具体的な申告のしかたについては、贈与税の申告と税率の記事も参考になります。また、生前贈与全体の進め方を知りたい方は生前贈与のやり方もあわせてご覧ください。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度には、次のようなメリットがあるとされています。ご家庭の状況によって効果の大きさは変わりますので、目安としてご覧ください。
- 累計2500万円までは贈与税がかからないため、まとまった財産を早い時期に子や孫へ移せます。
- 値上がりが見込まれる財産は、贈与時点の評価額で固定できるため、相続時に評価が上がっても贈与時の低い評価で精算できる場合があります。
- 賃貸アパートなどの収益物件を贈与すれば、その後の家賃収入を子や孫の側へ移すことができ、親の財産の増加を抑えられることがあります。
- 2024年以降は年110万円の基礎控除が使えるため、少額の贈与を毎年続けても相続財産に加算されず、申告も原則不要とされています。
特に、将来値上がりしそうな財産や、家賃を生み出す収益物件を早めに渡したい場合には、相続時精算課税制度が選択肢になりやすいといえます。ただし、これらの効果は必ず出るとは限りませんので、シミュレーションをしながら考えると安心です。生前贈与の効果をおおまかに試算したい方は生前贈与シミュレーターもご活用ください。
デメリット・注意点
一方で、相続時精算課税制度には慎重に考えたい注意点もあります。特に「一度選ぶと元に戻せない」という性質は大切なポイントです。主な注意点を目安として表に整理します。
| 注意点 | 内容の目安 |
|---|---|
| 暦年課税に戻れない | 一度この制度を選ぶと、同じ贈与者からの贈与は以後すべて相続時精算課税となり、暦年課税へは戻せないとされています。 |
| 2024年改正前は110万円が使えなかった | 年110万円の基礎控除は2024年からの制度で、それ以前の贈与にはこの枠がありませんでした。 |
| 小規模宅地等の特例が使えなくなる場合 | 自宅の土地などを生前に贈与すると、相続時に評価を大きく下げられる小規模宅地等の特例が使えなくなることがあります。 |
| 登録免許税・不動産取得税 | 不動産を贈与で移すと、相続で取得する場合よりも登録免許税が高くなり、不動産取得税もかかるのが一般的です。 |
| 結局は相続財産に加算される | 年110万円を超える贈与分は相続時に相続財産へ加算されるため、相続税の節税に必ずつながるわけではありません。 |
このように、相続時精算課税は「贈与税を先送りして相続で精算する」制度であり、単純に税金が安くなる制度ではない点に注意が必要です。特に不動産を贈与する場合は、税金以外のコストや特例の適用可否まで含めて考えることが大切です。判断に迷うときは、必ず税理士や税務署に確認するようにしましょう。
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向いているケース・慎重に考えるケース
相続時精算課税制度が向いているかどうかは、ご家庭の財産や事情によって変わります。ここでは、あくまで一般的な目安として、向いていると考えられるケースと、慎重に検討したいケースを挙げます。
- 向いていると考えられるケース:将来値上がりが見込まれる株式や不動産を早めに渡したい、賃貸物件の家賃収入を子や孫へ移したい、事情があってまとまった財産を早く渡す必要がある、といった場合です。
- 慎重に考えたいケース:財産が値下がりする可能性がある、そもそも相続税がかからない見込みの家庭、自宅の土地で小規模宅地等の特例を使いたい場合などは、暦年課税のほうが合うこともあります。
相続税がもともとかからない見込みのご家庭では、相続時精算課税の非課税枠の恩恵を実感しにくいこともあります。ご自身の相続税がどのくらいになりそうかを知りたい方は、相続税の計算方法の記事もあわせて確認しておくと、判断の材料になります。いずれのケースでも、断定はできませんので、専門家に相談しながら決めることをおすすめします。
手続きの流れ
相続時精算課税制度を利用するには、最初に贈与を受けた年の翌年に、贈与税の申告期間内(原則として2月1日から3月15日まで)に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。届出書には、受贈者と贈与者の関係がわかる書類などを添える形が一般的です。この届け出をした年から、その贈与者(父・母・祖父母など)からの贈与は、すべて相続時精算課税の対象になります。
注意したいのは、届け出は贈与者ごとに行う点です。たとえば父からの贈与について相続時精算課税を選んでも、母からの贈与については別に暦年課税を続けることができます。届け出の要否や必要書類は状況によって異なりますので、実際に申告する前に税務署や税理士に確認しておくと安心です。
よくある質問(FAQ)
2500万円を超えて贈与したらどうなりますか?
累計2500万円の特別控除を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかるとされています。その年に納めた贈与税は、将来相続が発生したときに相続税から差し引いて精算します。相続税額より納めた贈与税が多い場合には、差額が還付されることもあるとされています。
一度選んだら暦年課税に戻せますか?
いいえ、原則として戻せません。相続時精算課税を選ぶと、同じ贈与者からの贈与は以後すべてこの制度が適用され、暦年課税へは変更できないとされています。選ぶ前に、暦年課税と比べてどちらが合うかを十分に検討することが大切です。
2024年の年110万円の基礎控除とは何ですか?
2024年から新設された、相続時精算課税でも毎年110万円までは贈与税がかからず、相続財産にも加算されないとされる枠のことです。この範囲内であれば原則として申告も不要とされており、少額の贈与を続けたい方にとって使いやすくなりました。
孫でも相続時精算課税を使えますか?
原則として、贈与者が60歳以上の祖父母、受贈者が18歳以上の孫であれば利用できるとされています(年齢はその年の1月1日時点で判定)。ただし、孫が相続人でない場合の相続時の扱いなど、細かな点は状況によって変わりますので、税理士や税務署に確認することをおすすめします。
相続時精算課税を選ぶと必ず税金は安くなりますか?
必ずしもそうとは限りません。年110万円を超える贈与分は相続時に相続財産へ加算されるため、財産の状況によっては節税につながらないこともあります。値上がりする財産や収益物件では効果が出やすい一方、値下がりする財産では不利になる場合もあり、あくまでケースごとの判断が必要です。
税理士に相談したいとき
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まとめ
相続時精算課税制度は、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ、累計2500万円までを贈与税なしで渡せる制度です。2024年からは年110万円の基礎控除が加わり、少額の贈与も続けやすくなりました。値上がりが見込まれる財産や収益物件を早めに渡したい場合には有力な選択肢になり得ます。一方で、一度選ぶと暦年課税に戻れない、贈与財産は結局相続財産に加算される、不動産では登録免許税や不動産取得税がかかるなど、慎重に考えたい点もあります。ご自身やご家族にとってどちらの課税方式が合うかは、財産の内容や相続税の見込みによって変わります。この記事の内容はあくまで目安ですので、実際に制度を利用する際は、税理士や税務署に相談しながら進めることをおすすめします。
ご注意:本記事は現行制度をもとにした一般的な解説であり、個別の税額や適用可否を保証するものではありません。税制は改正されることがあり、細かな取り扱いは個々の事情によって異なります。実際のご判断にあたっては、必ず税理士や最寄りの税務署にご確認ください。
